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個人事業の年末調整について

個人事業主です。年末調整について教えて下さい。 (1)アルバイトに年間73万円の給与を支払いました。月々の給与は87,000円未満なので源泉は徴収していません。この場合も年末調整は行わなければならないのですよね? (2)18年3月から正社員で雇っている社員の前の会社の所得が330,000円あります。(源泉徴収票あり、年末調整はしていません)その場合、前の会社の所得330,000円も合算して年末調整することはできますか? 初歩的な質問でお恥ずかしいのですが宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.3

>前の会社の源泉徴収票と合算して年末調整を行い再度、源泉徴収票を発行するということですね。 その通りです。 >その場合、前の会社の源泉徴収票はこちらで保管しておいていいのでしょうか? そうですね、その場合は、ご質問者様の会社で前職分の源泉徴収票を保存する義務がありますので、保管されておいて下さい。 (もしも税務調査等で、提示を求められた時に、見せられる状態にしておけばOKです。) >また合算した源泉徴収票には特に記載する文句はありますか? これは、記載する必要があります。 摘要欄に、前職の会社名や支払金額等々を記載すべき事となります。 下記サイトに具体的な記載例がありますので、そちらをご覧になられたらわかり易いと思います。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/houtei/h18/03.pdf (一番下の6ページの所にあります) 合算された分が発行されますので、前職分の源泉徴収票はご本人に返却する必要はありませんが、どうしてもと言われれば、ご本人へはコピーを渡すしかないものと思います。 (会社には、原本の保存が必須ですから)

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

まず、年末調整についてですが、従業員から扶養控除等申告書を提出してもらっていて、その方が年末まで在職していれば、たとえアルバイトであっても、会社には年末調整する義務がある事となります。 そもそも扶養控除等申告書の提出があれば、税額表の甲欄により源泉徴収すべき事となりますので、月額87,000円未満であれば、源泉徴収税額は発生しない事となり、提出がない場合は、税額表の乙欄により源泉徴収すべき事となりますので、例え少額であったとしても最低でも6%の源泉徴収をされるべき事となります。 ですから、87,000円未満で源泉徴収していないというのは、扶養控除等申告書を提出してもらっている前提の事と思います。 (1)最初に書いた要件にあてはまれば、当然年末調整すべき事となります。 但し、その方に、その年中に前職(アルバイトも含めて)がある場合には、その分の源泉徴収票を提出してもらって、合算して年末調整すべき事となります。 (2)合算して年末調整できる、というより、合算して年末調整しなければなりませんので、源泉徴収票を提出してもらって、合算して年末調整されるのが正しい処理となります。 (逆に言えば、前職があるのに、源泉徴収票の提出がない場合には、会社では年末調整はできない事となります。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2674.htm

mikillin
質問者

お礼

大変的確な回答をありがとうございました。 前の会社の源泉徴収票と合算して年末調整を行い再度、源泉徴収票を発行するということですね。その場合、前の会社の源泉徴収票はこちらで保管しておいていいのでしょうか? また合算した源泉徴収票には特に記載する文句はありますか? 教えて頂けると助かります。 宜しくお願い致します。

  • MeiHong
  • ベストアンサー率16% (5/31)
回答No.1

(1)も(2)も年末調整をした方がいいですね。 どちらも源泉徴収票を発行して本人と各市町村役場へ提出しましょう。 なお、(2)は前職分も合算して年末調整します。これは必須ですね。 もし、しなければ社員本人が確定申告しないといけなくなります。

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