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年末調整でお金が引かれる時

友人の話なのですが(本当)・・ 派遣会社(Aに在籍しつつ、新しく別のバイト勤務(Bもしていた時が春に半月ほどありました。給料はそれぞれ4、5万円程度。給料から源泉徴収されていたかどうかさだかではないそうです。その後(Aを辞め、(Bで勤続し現在に至ります。 (Bでの12月の給料支給時に年末調整として給料から所得税と思われるマイナス分があったそう。(Aで源泉徴収されていなかったからかな?と友人は言います。 友人の場合は、(Bに提出した「源泉徴収されていなかったと思われる(Aの源泉徴収票」から判断され、収めすぎた税金より払っていなかった税金が上回った、という事なのでしょうか。 普通みんな年末調整時にはちょっとお金が戻ってきますよね。私だけお金が引かれて大丈夫かしらと心配していました。 知識がなく恐縮ですがアドバイスをどうぞお願いします。

  • hers
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

状況がいまいちつかめませんが、毎月給料か ら差し引かれる所得税というのはあくまでも 概算なんです。 で、その概算を確定するのが12月の年末調整 か今年2月から始まる確定申告なんです。 年末調整もしくは確定申告で1月から12月の 正しい所得税を算出して、概算で多く徴収 されていれば還付されるし、少なく徴収 されていればさらに徴収されるだけなんです。 だから月々引かれる所得税額というのは あるいみたいした意味はないんですよ。 概算ですから・・・・・。 ただ、給料いくらで扶養が何人の人は いくら徴収しなさい!という表があるん です。その表通りに月々徴収されていれば 大半が年末調整することで還付されますけ どね。すなわち年末調整や確定申告をしない 人は損する仕組みになっています。 ま、いずれにしてもその人は月々引かれている 所得税が少なかったがために年末調整でさらに 徴収されたということですから、年税額として は別に間違っているわけではないから安心 してください。 俺も、想像以上に賞与が多かった年などは 年末調整で徴収されたり、本業の他にバイトも やっていたときもありますが、バイトで所得税が 少なく引かれていたので、さらに払ったという事も けっこうありました。

hers
質問者

お礼

なるほど! 確かに彼女は生命保険など入っていないし、厚生年金の納付もさだかでは無いので、新たな控除も無く・・という事でしょうか。 所得税がかかる最低賃金額とかあるのでしょうか? 「A社だけだと1ヶ月4,5万円だったから所得税がかからなかったのかな」「その分を後で収めることになったのかな」と言っていました。 是非もう一度ご助言を!

その他の回答 (2)

回答No.3

派遣会社(A)に勤務されていた時に源泉徴収の有無に係わらず、(A)社の源泉 徴収票が、現在勤務されている(B)社に提出されているのなら、年調は正しく 精算されているものと思います。 19年度の源泉徴収税額と算出年税額との差額によって税が還付されたり、また 不足分として19年度最後に支払われる給与から差し引かれます。 >収めすぎた税金より払っていなかった税金が上回った、という事なのでしょうか。 納めすぎた税金=所得税の前納(源泉徴収) 払っていなかった税金=算出年税額 算出年税額より源泉徴収税額が少なければ、所得税の不足分として12月の給与 から差し引かれます。 >普通みんな年末調整時にはちょっとお金が戻ってきますよね。私だけ・・・ 社会保険、生命保険などの所得控除などによって普通は還付される場合が多い です。 19年度から定率減税が廃止されています。その影響も少なからずあります。 ご友人の勤務されている(B)社の経理がきちんとした担当であるなら信頼されて よいと思いますね

hers
質問者

お礼

なるほど良くわかりました。彼女は生命保険とか何も入ってないので、還付が無かった、ただそれだけですよね。 勉強になりました、ありがとうございました!!

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

書き方が不明確で理解が難しい点があります >Bでの12月の給料支給時に年末調整として給料から所得税と思われるマイナス分があった・・・・・ 昨年はAとBとアルバイトの3箇所から収入が有ったのですか Aの源泉徴収票をBに提出して合算して年末調整されたのですね 所得税の欄の金額が イ:マイナスの金額が記載されていたのですか ? ロ:それとも 通常の月よりも少なかったのですか ハ:さらには 通常の月よりも多かったのですか イ・ロならば 所得税は還付されています ハならば A,Bを合算した所得から計算した所得税が12月までに源泉徴収する額より多かったために、その不足分を徴収されています イになるのは 11月までに源泉徴収された所得税が多すぎたためです ロは 源泉徴収額がほぼ適切であったためです (なお、一昨年までは一律減税があり イのケースがほとんどでしたが、昨年から一律減税が廃止されたため、ロのケースが増えています) アルバイトの収入も合算して確定申告が必要なケースです

hers
質問者

お礼

説明に不足があり大変失礼しました。 ハ、でしょうか。 普通みんなちょっとお金が戻るのに、私だけ引かれてるって言ってたので。 参考になりました、ありがとうございました!

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