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年末調整と確定申告

友人に質問された事です。私には分からなかったので、ここで質問させてください。 友人は今年2月に会社Aを退職後、3月から会社Bに転職しました。 現在会社Bから「年末調整のための書類を提出するように」言われているそうです。 会社Bで得た所得については年末調整で事足りますが、会社Aの所得については別途「確定申告」をしたいと言っています。 そういったことは可能でしょうか? それともやはり、会社Aで発行された源泉徴収票を会社Bへ提出して一緒に年末調整したほうがよいでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >…会社Aの所得については別途「確定申告」をしたいと言っています。 >そういったことは可能でしょうか? いえ、「所得税のルール」ではそれは認められていません。 具体的には、以下のようなルールになっています。 --- ・【従業員は】、自分が勤務する会社に『給与所得者の扶養控除等申告書』を【提出しなければならない】   ↓ ・【会社は】、『…扶養控除等申告書』を提出している従業員の給与の年末調整を【行わなければならない】   ↓ ・【会社は】、【中途就職者】の年末調整を行う際には、「就職前にその年中に別の会社などから支払を受けた給与を【含めて(合算して)】」年末調整を【行わなければならない】    (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。…… 『中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm なお、上記リンク先に説明がありますが、「その年中に別の会社などから支払を受けた給与を含めて年末調整を行えるかどうか」の確認は、(前の会社が交付した)『給与所得の源泉徴収票』などで行いますが、確認ができないときには(会社は)年末調整を行うこと自体ができません。 >それともやはり、会社Aで発行された源泉徴収票を会社Bへ提出して一緒に年末調整したほうがよいでしょうか? はい、上記のように「所得税のルール」では(『給与所得の源泉徴収票』を)再就職した会社に提出しなければなりません。 つまり、「B社に(A社の給与も合算して)所得税の過不足精算(年末調整)をしてもらわなければならない」ということです。 --- とはいえ、すべての会社(事業主)が「所得税のルール」を完璧に理解している(守っている)とは限りませんので、「私は自分で所得税の過不足精算(確定申告)をするので年末調整はしないでください」という従業員の申し出を受け入れてしまう会社もあります。 ちなみに、「別の会社の給与を合算して所得税の過不足精算をする(年末調整する)」というルール自体を理解していない事業主もいますので、そういう場合は(その会社の年末調整が行われた後で)「改めて、自分で【すべての所得をもとに】所得税の過不足精算(確定申告)をするしかない」ということになります。 (参考) 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html ***** (備考1.) 上記のルールは、あくまでも「退職→再就職」というように「契約期間がかぶっていない(掛け持ち勤務ではない)」場合のルールですからご留意ください。 「契約期間がかぶっている(掛け持ち勤務である)」場合は、原則として(年末調整が行われた後で)「改めて、自分で【すべての所得をもとに】所得税の過不足精算(確定申告)をする」ことになります。 ※『給与所得者の扶養控除等申告書』は同時に複数の会社に提出することはできません。(任意の1社のみ提出可) ※そして、『…扶養控除等申告書』の提出を受けていない場合は、(会社は)年末調整を行ってはならないことになっています。 (参考) 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/01) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html ***** (備考2.) 「所得税の(正しい)ルール」に関しては、(伝聞ではなく)「所轄(もしくは最寄り)の税務署(の個人課税部門)」か「税理士」に確認されることをお勧めします。 (参考) 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。 *** 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『ニセ税理士|税理士もりりのひとりごと』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

ok16172
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして大変失礼致しました。 詳しいアドバイスをくださって本当にありがとうございます!!m(_ _)m アドバイスを友人に伝えさせていただきます。 私自身も非常に勉強になりました(*^-^*)

その他の回答 (4)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

>そういったことは可能でしょうか? 本来ではありませんが可能です。 A社の源泉徴収票をB社に提出し、B社でA社分も合わせて年末調整するのが本来ですし、そうすることとされています。 でも、そのようにしなくても、確定申告して正しく所得税を納めるなら問題は起こりません。 ただ、B社で??て思われますね。 なお、確定申告する場合は、A社、B社両方の源泉徴収票、ハンコが必要です。 >それともやはり、会社Aで発行された源泉徴収票を会社Bへ提出して一緒に年末調整したほうがよいでしょうか? したほうがいいか、と言われればそのとおりです。 前に書いたとおりです。 あとは、友人の自己責任で判断ですね。

ok16172
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして大変失礼致しました。 アドバイスをくださってありがとうございます!! 友人に伝えさせていただきます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>会社Aで発行された源泉徴収票を会社Bへ提出して一緒に年末調整したほうが… 良いか悪いかではなく、それが原則。 >会社Aの所得については別途「確定申告」をしたいと… 何か会社Bへ内緒にしたい理由でもあるのですか。 まあ、確定申告さえ怠らなければ法に触れることはありませんが、会社B は不信に思いますよ。 それはそれとして、確定申告とは、会社Aの分だけ別途行うのではありません。 会社B での年末調整をいったんご破算にし、会社Aとの合計所得が所得税を計算し直し、A、B ともで前払い (源泉徴収) させられた所得税を引き算して足りない分だけ新たに納めることが、確定申告というものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 引き算した結果がマイナスの数字であれば、追納でなく還付ということになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ok16172
質問者

補足

なるほど詳しいご回答をくださってありがとうございます!よく理解できました。 では友人が取れる方法は下記の3つと言う事でしょうか? 1)会社Bへ会社Aの源泉徴収票を出して2社分の年末調整をしてもらう。 2)会社Bで会社B分の年末調整だけ行ない、後日2社分を自分で確定申告する。 3)会社Bで一切年末調整をせず(できるのかな)、後日2社分を自分で確定申告する。 確定申告するのであれば3)が最も効率的のように思えます。 おかげさまで頭がすっきりしました、ありがとうございました!

  • isoworld
  • ベストアンサー率32% (1384/4204)
回答No.2

 いちばんいいのは「会社Aで発行された源泉徴収票を会社Bへ提出して一緒に年末調整」してもらうことです。そうせずに自分で確定申告してもいいのですが、慣れないと結構手間です。  この場合にもし確定申告しなければ(会社Aで源泉徴収されていれば)たぶんですが、税金を余計に取られて損をすることになるかも知れません。  なお、「会社Aの所得について別途確定申告する」のではなく、両社からの合計所得に対する納税額を自分で確定して申告しなければなりません。

ok16172
質問者

補足

アドバイスを頂きありがとうございます。 (会社Bの所得分を)年末調整後に確定申告する場合、2社の合計所得を確定申告しなければならないのですね。それは知りませんでした。申告は会社A分だけでよいと思っていました。。。 2社の合計所得に対する納税額は国税庁「確定申告書作成コーナー」を使えば自動で割り出してもらえるのでしょうか・・・?

回答No.1

  年末調整した後で、確定申告するのは何の問題もありません 税金が過剰に徴収されおれば、還付(返金)されますし、不足があれば追加徴収されます   年末調整せずに確定申告でも良い どの方法をとっても課税される金額は同じです  

ok16172
質問者

お礼

年末調整後に確定申告してもよいのですね。ありがとうございます! 勉強になりました。 ちなみにですが・・・この場合の確定申告では、会社Aの所得分だけを申告すればよいのですよね?

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