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道路用地として行政機関に売却した土地収入の税金

道路用地として土地の一部を売ってほしいと、行政機関から働きかけがあったのですが、売却で得た収入に税制上の優遇はあるでしょうか? 強制力のある収用?ではないといっていました。 また、この収入は、確定申告上どの種の収入という位置付け似なりますか?

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

強制でないということは、土地収用法に基づく事業認定がなされていないということでしょう。 もしそうでしたら、収用等により常置した場合の 5,000万円までの特別控除を受けられないことになります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3552.htm したがって、普通に土地を売却したときと同じように課税されます。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1460.htm 所得の種類は、その土地を5年を超えて所有していたかどうかで、長期譲渡所得または短期譲渡所得かのどちらかになります。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/kisairei/joto/index.htm 収用により譲渡した場合の特別控除以外に、一般的な特別控除がありますので、該当するかどうか、上記の国税庁のサイトでご確認ください。

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