• 締切済み

建物、土地の売買の税金知識

 お恥かしいご質問ですが。(__)  もし自分が以前土地や建物を購入してもっていたとします。800万で  購入して、何十年後に手放すことになったとします。  手放す売却値段が400万で売れたとしたら、  マイナス400万ですが、来年の3月に土地売却の確定申告申告は必要でしょう  か。税金はどのように考えておけば良いでしょうか。  勉強の為、教えて下さい。  

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

不動産の売却で得た譲渡所得は分離課税ですから、損失が出ていれば課税されませんので、基本的には確定申告は必要ないことになります。 ただ、譲渡収入があったことは、登記情報などから税務署には把握されています。必ずお尋ねが来るはずです。損失が証明できるような、取得時の領収書など何らかの書類がないと納得してもらえません。証明できない場合には、譲渡収入の5%相当額が取得費とされますので、課税対象になってしまいます。 また、自宅を売却した場合には、譲渡所得から3,000万円までの特別控除が受けられたり、買い替えであれば譲渡所得税がかからなかったり、他の所得と損益通算や損失繰越できたりする制度などがありますので、ケースによっては利用できるのではないと思います。こういったケースでは、損失が出ていても確定申告したほうがいい場合もあります。 なお、計算にあたっては、土地と建物は分けて考える必要があります。家屋についての取得費は購入費用そのものではなく、減価償却費用を差し引かなければなりませんので注意が必要です。何十年も経過していれば、取得費はほとんど0円に近づいているかも。 下記サイトに譲渡費用の計算の仕方、及び領収書がない場合の対処の仕方などが記載されていますので、参考になるかと思います。 http://www.mf-realty.jp/tebiki/mtebiki/11-1.html

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2125/10785)
回答No.1

利益が出れば、その利益にたいして税金がかかります。 マイナスなので、税金はかかりません。 (買ったときの領収書がなければ、400万円にたいして税金がかかります)

yorosiku0194
質問者

補足

ありがとうございます。 必ず領主書でなければならないものでしょうか?

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