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土地・住宅を売った

昨年10月、住宅と土地(一緒になったもの)を不動産屋さんを通じて売却しました。ここは私が住んでいました。家族は訳があって、別のところに住んでいます。 このたび、私も家族とともに住むことになり去年の10月から住んでいます。(ここも私の名義です) 私はサラリーマンです。この場合の、売却した土地と建物の税金についてです。確定申告に行かなければならないでしょうか?それとも、住んでいた土地なので免税処置がある?ので、申告に行く必要はないのでしょうか? 今住んでいるところと、昨年の住居とは「県」が違います。売却額は1600万です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yutaka-h
  • ベストアンサー率45% (19/42)
回答No.3

(1)「根拠の添付資料って、どういうものでしょうか?」 (2)「除票住民票とは、前に住んでいたところのをわざわざ取らなければならないのでしょうか」 回答します。 (1)について 法定で必要となる書類ではありません。 が、電気料金の請求書等々で、「ホントに住んでましたヨ!」という資料については、捨てずに残しておいた方が、あとあと、税務調査があった場合などに、スムーズに話が進むと思います。 (2)について そうです。以前の市役所等へ請求する必要があります。郵送等で請求する方法もありますが、各自治体へ問い合わせて下さい。 なお、戸籍の附票を添付することが可能ならば、この方が手っ取り早いです。 自己の情報を必要以上(その前の住所など)に、提供することになるわけですから、あなたがそれでよければっということになりますが、過度に慎重になるべき話しでもないと思います。 本籍地の方が近ければ、これでもよいっという程度に考えてください。

その他の回答 (2)

  • yutaka-h
  • ベストアンサー率45% (19/42)
回答No.2

申告が必要です。 一般的には、居住用財産の譲渡で3000万円控除でしょう。 源泉徴収票・(売ったときの)売買契約書・(売った物件を、昔、買ったときの)売買契約書(相続等で分からない場合は無くても可)・譲渡費用(仲介手数料など)・除票住民票・印鑑くらいがあれば、確定申告書が作れると思います。 なお、貴方の場合は、住居を二カ所持っていたとのこと。どちらが、生活の本拠地であったのかが、問題となるかもしれません。なにがしかの根拠を、併せて添付資料とされると、よりよいでしょう。 上記は、租税特別措置法第35条の「特別」控除です。期限内申告(2-16~3/15)を行えば、税金が掛からなくなるのであって、行わないと、普通に納税することになる(単純計算で320万円くらい)訳です。

taka1999
質問者

お礼

ありがとうございます。 根拠の添付資料って、どういうものでしょうか? また、除票住民票とは、前に住んでいたところのをわざわざ取らなければならないのでしょうか?

  • okame7237
  • ベストアンサー率25% (156/608)
回答No.1

行かなければいけないでしょう。 免税措置は確定申告をして、初めて成り立つものです。申告をすれば後年度の買い替え特例とかも受けれますよ。

taka1999
質問者

お礼

ありがとうございます。

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