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横領について

横領について 知り合いが会社の金庫からお金を借りていると話をしていました。 特にその人はお金に困っている訳ではなくすぐに返せるからと言っています。 この場合、バレてもすぐに返せ ば横領にはならないのでしょうか? 初歩的な質問かもしれませんが、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

すぐに返しても、一度成立した犯罪が 消滅することはありません。 お金を借りて、といいますが会社の承認を得た わけではないのですね。 なら、その知り合いの地位や業務によって、成立する 犯罪が異なります。 平なら窃盗になります。 役員なら、業務上横領や背任罪が成立します。

その他の回答 (3)

  • akauntook
  • ベストアンサー率19% (295/1481)
回答No.3

初歩的と言うよりは、根本的な問題だと思います。 どんなことをしても、バレなければ罪に問われる事はないですよね。 殺人でも放火でも、やったことが誰にもわからなければ罪に問われないし、罰則もないです。 そりゃ、誰がやったかわからないのに誰かのせいにしてその人に責任取らせたらおかしな話になりますから、バレなければ誰もわからないという事で、罪に問われないでしょうね。 罪に問われるかどうかと、罪かどうかの違いですが、法律は何が罪になるかが決まっています。 法律で、バレなければ罪にはならない。なんて事書くわけないですよね。 現実問題として、罪に問われないだけで、罪にはなるって事です。 会社の金庫のお金を勝手に持ち出すことは、業務上横領であり、刑事事件ですね。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

無断で借りると横領でしょう。バレてから返しても遅い。 ただ、バレる前に返せば寸借詐欺で済むかも?(横領よりかなり軽い) もちろん、返してバレなきゃ一番簡単だけど。

noname#237141
noname#237141
回答No.1

経営者に黙って会社の金庫からお金を「借りている」という 意味が分かりません。それを横領とか背任とか言うんです。 横領という罪(そういう行為を行ったという事実)は 消えないですよ。横領にはならないわけではないです。 ただ、会社側が「持っていった分を返せ、そうしたら告訴はしない」 という示談が成立したら、刑事処分はないです。 しかし会社側が訴えたら示談は成立しないので逮捕されます。 示談成立しても会社内で何のお咎めもない、っていうも あり得ない話で降格とか減給、あるいはそれを理由に解雇も あり得るでしょう。何のお咎めもなしだったら、その会社自体おかしい ですよ。

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