• 締切済み

割増賃金未払いについて

現在、中小企業で働いていますが、ブラック企業なので、今月いっぱいで退職します。 ブラックな内容は、主に ・パワハラ(会社にノウハウのない仕事をむやみに引き受け、何の指導もなく従業員におしつける) ・残業代は固定給に含まれていると、入社後に言われ、支払いは一切なし ・月に10時間程度の深夜対応や休日出勤があるが、手当は一切なし といったところです。 パワハラはどうすることもできませんが、残業代、休日出勤、深夜対応費は最終出社日に請求したいと思っています。 まず残業代についてですが、社長は、40時間のみなし残業が固定給に含まれていると言っています。 しかし、給料明細を見ると、固定給と職務手当とだけ書かれ、給料の何%が残業手当なのか掲載がありません。就業規則には、「正社員の賃金は、別に定める賃金規程により支給します」と書かれていますが、そんなものの存在は誰一人知りません。就業規則も社長は見せることを拒否していました(社内の共有フォルダに入っていたのを偶然見つけて読みました)。 先日、労働基準監督署で聞いたところ、就業規則、給料明細に給料の何%が残業手当が含まれているのか、明確な明記がないと違法なので、みなし残業を使っていても請求できると言われました。 職務手当というものをあまり理解していないのですが、給料明細に職務手当と記載があれば、残業代は払っていることになるのでしょうか? 自分から見ると、残業代払っていなにのに、払ったことにしているようにしか見えないのですが… 休日出勤、深夜対応費の支払いは法律で決まっていますし、就業規則にも明記されているので、請求すれば確実にもらえると思いますが、社長は、「働いた時間帯は関係ない。利益を出せないお前にそんなにお金を払っていたら会社がつぶれてしまう」と退職を申し出る時に言われました。 こういう発言って、どうなのでしようか…? 信頼して入った会社なのに、こういう扱いをされたので、もらえるものは全て請求したいです。 他の従業員も同じ環境なので、いなくなる自分が行動を起こして、お世話になった従業員の方が少しでも報われるようにして去りたいと思っています。 法律に詳しい方、教えていただけますと幸いです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • MMww921
  • ベストアンサー率71% (5/7)
回答No.5

ご自身では残業をしたことを証明する証拠がないと思っていても、思いがけないものが証拠となる場合があります。(交通系ICカードの履歴や携帯電話の発信・着信履歴など) 法律に関することですし、最近では無料相談できる法律事務所も増えてきていますので、専門家に相談することをおすすめします。

回答No.4

> 先日、労働基準監督署で聞いたところ、就業規則、給料明細に給料の何%が残業手当が含まれているのか、明確な明記がないと違法なので、みなし残業を使っていても請求できると言われました。 法令だと、労働基準法第三八条の三で、書面による協定によって所定の時間働いたものとみなす事が出来るって話になっています。 協定書には当然記載の必要はありますが、就業規則や給与明細に書かなきゃならないなんて条件は無いです。 給与明細自体、労働基準法では発行義務を定めていないですし。(ただし税法上などの理由での発行義務はありますが。) しっかり根拠法令や裁判事例を提示してくれないなら、踊らされて後悔するのは質問者さんだけですから、その担当者の言う事は眉につばを付けて聞いとくのが良いです。 -- > まず残業代についてですが、社長は、40時間のみなし残業が固定給に含まれていると言っています。 実際の残業時間は40時間越えてたんでしょうか? その記録はしっかり残している? 通常なら、そういう勤務時間の実績の記録を根拠にして、そのみなし残業時間を見直しするように会社と話し合いするのが真っ当です。 > 他の従業員も同じ環境なので、いなくなる自分が行動を起こして、お世話になった従業員の方が少しでも報われるようにして去りたいと思っています。 在職中に、しっかり対応するのが良いです。 というか、質問文の問題点が改善されれば継続勤務できるとかなら、その方がいいんですし。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 そういう担当者に間に入ってもらって話し合いとか。 最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。 労働基準法には「パワハラするな」って条文は無いので、嫌がらせなんか受けるケースでは本来対応が困難ですが、上のような労働組合活動を行っていると、そういう行為は組合活動への妨害、不当労働行為って話に持っていく余地が出来ます。 極端な話、そういう事を理由にやむを得ず会社を退職する場合でも、退職金なんかと別に不当労働行為への解決金なんかを踏んだくる余地ができますし。

  • vaf326
  • ベストアンサー率16% (285/1721)
回答No.3

タイムカード等の勤務時間を証明する資料と雇用時に契約書を交わしていると 思いますので、それに残業代の記載がどのようになっているかを確認して下さい。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2136/10824)
回答No.2

残業をした証拠などがないと、何も出来ないですよ。

回答No.1

こういう問題は、あなた一人が辞めても何も変わりません。 それよりも従業員が団結して団体交渉する方が効果的です。 集団ストを起こすとか。 しかも今のまま辞めても自己都合扱いになるので、同僚の証言等集めきちんと記録に残し会社都合になるようにしましょう。 でもこのままだと、離職票も出してくれるかわかりませんが。

関連するQ&A

  • 割増賃金について

    営業職です。基本給与の中に営業手当てが組み込まれています。その営業手当てをもって、残業代と休日出勤手当ての代わりとされています。残業代に関しては見なし労働手当てというものが認められているとのことなんですが、実際はどうなんでしょう?また会社は土日が公休日で、特に日曜の出勤については割増賃金が発生すると思うのですが、これを営業手当てで処理するのは法律的にどうなのでしょう?見解をお願いします。

  • 割増賃金の支払いについて

    会社の事務を担当しております。 今、今月末の給料を払う為に先月分の従業員の日報を計算して いるのですが、経理担当に渡す前に疑問が生じたので色々と 教えていただきたく質問いたします。 通常、午前8時から午後5時半までの勤務体制となっています。 ですが先月は現場が忙しく、午後10時から午前5時までの 深夜労働をさせた従業員が何人かいます。 労働基準法第37条によると 通常勤務の時間外労働は2割5分増(1)    〃  深夜労働は  〃  (2) 時間外が深夜に及ぶ場合は(1)+(2)=5割以上 休日労働の時間外労働は3割5分増(3)    〃  深夜労働は2割5分増(4) 時間外が深夜に及ぶ場合は(3)+(4)=6割以上 という風にかかれています。 そこでもし、日給1万円の従業員が深夜労働を7日続けていて そのうち1日は日曜出勤で休日出勤扱いとなり、さらに4時間 程残業していた場合、一体この人の7日分の給料はどうなるの か教えていただけますか? 我が社は深夜労働を過去に一度もしたことがなくて、みんなで 頭を悩めております。 どうぞよろしくお願いします。

  • 割増賃金計算表の作成

    A列に基本給、時間単価としてB列に普通残業、C列に深夜残業、D列に休日出勤、そしてE列に時間外手当を表示させたいのですが分かりません。 1.基本給が変わると自動的に単価も変わるように設定するにはどうしたらいいですか? 2.時間外手当を普通残業、深夜残業、休日出勤の月合計時間によって自動的に計算させるにはどうしたらいいですか? こんな質問の仕方では意味がわからないと思いますが分かる範囲でお返事お願いします。

  • 未払い残業代請求の仕方教えてください。

    現在有給休暇消化中で9月20日にて会社を退職します。 タイムカードに出社ならび退社時刻が記録されていますが、給料明細には残業時間0時間、労働時間(例えば出勤日数22日、労働時間176時間)と記入されています。 (実際には出勤日数24日、労働時間210時間くらいでしょうか) 給料は固定給で残業代は給料、及び賞与にはんえいしているのことです。 また残業、休日出勤は従業員が好きでやっている。会社命令ではないという会社雰囲気でした。 このような感じで働いていましたが、未払いの残業代請求は可能でしょうか? 可能であればその方法も教えてください。

  • 固定残業手当と未払い残業手当ついて

    友人がネット環境にないため代理で投稿させていただきます。 ********* 現在の会社に就職して初の給料をもらいました 給与明細では  基本給14万  技術手当4万8千(※40時間分の残業手当4万3千+能力給5千)  通勤費 となっていました 5月度は出勤19日 給与明細では労働時間が152時間と記載されていましたが 実際の労働時間は205時間でした(残業53時間) 「技術手当に固定残業手当を含む」ということは事前になんの説明もなく 給与明細と共に渡された小さな紙に上記※の内容が書かれていて はじめて知りました(「固定残業手当」という言葉は無し) また40時間が技術手当に含まれるとしても、残りの13時間の残業は 無かったことにされています お聞きしたいのは、  1.事前説明も、就業規則や賃金規約もない状態での   固定残業手当についてに、どうするべきか  2.残りの残業手当を支払ってもらうには の2点です まだ就職して1ヶ月半ほど 今後の事を考えどう行動するのが良いか、悩んでいます アドバイスいただけたらと思います ********* 代理投稿ではありますが、分かる範囲で質問にはお答えしたいです。 よろしくお願いいたします。

  • 割増賃金の計算について

    例えば、基準額が1,000円で「時間内深夜」が2時間、「時間外深夜」が3時間あったとして、 (1) 1,000×0.25×(2h+3h)+1,000×1.25×3h     =1,250+3,750=5,000           (2) 1,000×1.5×3h+1,000×0.25×2h     =4,500+500=5,000    と、どちらの計算でも答えが同じになりますが、これはどちらの計算方法でも構わないのでしょうか? 私の会社では(2)の計算方法で計算していますが、賃金台帳や給与明細には上記の場合「時間外0」「深夜5時間5,000円」と記載されています。 私としては「時間外3時間3,750円」「深夜5時間1,250円」となっているほうがスッキリします。 あるいは「時間内深夜2時間500円」「時間外深夜3時間4,500円」となっている方がまだマシな気がします(欄がありませんが)。 「休日深夜」も同じように全額が「休日出勤手当」に加算されていて「深夜」はゼロとなっています。 普通はどうなのでしょう? なにか決まりはあるのでしょうか?

  • 退職した会社に残業代や休日出勤手当を請求したい

    就業規則を詳しく確認できないまま会社Aに入社しました。 しかし会社Aは就業規則で明記された勤務時間と全く異なる時間帯に 出勤することを強要(出社は午前7:00前、退社は午後11時以降)し、更に休日出勤も強要され、わずか半年ほどで体を壊して退職せざるを得ない状況になりました。 余りにも勤務条件が過酷であったため、残業代と休日出勤手当を未払賃金として請求したいのですが、 会社Aにはタイムカードがありませんでした。 「退職した人間に莫大な残業代を請求されて、対外的に勤務実態を証明できないようタイムカードを廃止した。」と上司に説明を受けました。 このように残業時間や休日出勤を客観的に証明することが出来ないのですが、残業代・休日出勤手当を請求することは可能でしょうか? このような事態に備えて個人的に勤務期間中の勤怠記録はメモしてあります。 また、残業代・休日出勤手当は就業規則に規定がなくても払ってもらえるのでしょうか? 36協定についての届出があるかどうか分かりません。 今はまだ病床に伏しており、働くことが出来ません。 貯蓄も底をつき、深刻な状況です。 見識のある方、ご回答のほど、是非宜しくお願い申し上げます。

  • 一般的な就業規則の割増賃金の解釈

    質問させて下さい。 一般的な就業規則の割増賃金の考え方が良くわかりません・・・ 時間外労働は×1.25 休日労働は×1.35 なのに、深夜労働はなぜ×0.25と時間外や休日より 低いのでしょうか? 基本給+手当て=150,000 所定労働時間(1ヶ月)=168hとすると・・・ 時間外1h 約1,116 休日1h 約1,205 深夜1h 約223 なぜ他が×1.~に対して、深夜だけ1を割り込むのですか? 深夜の場合は日中の8hの契約労働時間を超えて発生する時間だから、 時間外と合わせて×1.5で支給される、という意味でしょうか?

  • 就業規則の変更

    私が勤務している会社は、社長も含め従業員が5名という零細企業です。そのため、就業規則などもあるらしいのですが、それについて一度も詳しい事を聞けた事がありません。 しかし、このたび週休二日制から、休日出勤することが多いという理由で、経費削減を狙い「法定休日のある週の土曜日は出勤」と就業規則を変更されました。 しかし、有給休暇や給料の増加は一切ナシとのこと(有給休暇が何日あるのかさえ、知らされていませんが)。 色々と聞きかじるところ、この変更は違法ではないように聞きますが、本当にそうなのでしょうか? また、休日や就業規則というのは、社長の一存で簡単に変更できるようなものなのでしょうか? どなたか、教えていただければ幸いです。 よろしくお願い申し上げます。

  • 残業代未払いについて

    就業定時時刻は9時から18時なんですが、実際に終る時刻は20時くらいに終ります。実際の残業時間は月40時間くらいです。タイムカードは無く出勤簿のカレンダーに出勤した日にサインするだけです。残業代は「早出残業手当」の名目で毎月1万円支払われます。この就業規則に従いますという旨のサインをさせられましたが、法的には問題ないのでしょうか?宜しくお願い致します。