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管理組合の議決が決せられないときの問題

管理組合の総会において、(1)議決権数での決済 (2)区分所有者数での決済 と二つの決済があると思いますが、(1)で不可 (2)で可決 と分かれた時 その議案は不成立になると思います。その際、どう対応すればよいのでしょうか? 例えば、その議案が(1)「役員任期満了に伴う選任について」との意見対立による。 (2)「収支決算書(実績)」評価に対する意見の対立による場合など、なのですが。

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  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.1

全然面倒じゃないでしょう。 簡単にいえば、衆議院と参議院があると思ってください。それが一番わかりやすいと思います。 衆議院で議決で決まった法案が参議院にまわり、こちらでは否決をされたときどういうことになりますか。再び衆議院にもどり、ここで過半数の議決をうけたら成立します。 そういう構造でやるというルールにしておけばいいだけです。 衆議院も参議院も国民の選んだ議員ですけど、衆議院は「代議士」といって国民を代表する立場なのに対し、参議院はそれを監査する役割を国民から委託された存在です。 議決権での決済はまあ衆議院でしょう。区分所有者の決裁は参議院じゃないですか。「議決権」は住んでいる人全員が平等に行使できる意見の場であり、「区分所有者」は影響力で分散した権利を行使する場ですから。

okwykh2011
質問者

お礼

回答ありがとうございます。再度相談したくコメントを「補足コメント」欄に記しました。補足コメント欄に記入が間違っていたかもしれません。もしも補足コメント欄を読めるようでしたらよろしくお願いします。

okwykh2011
質問者

補足

回答ありがとうございます。「議決権数」=住んでいる人全員の平等;「区分所有者」=分散した権利 がもう一つ理解できません。状況説明が難しいのですが、以下追加説明しますので回答を再度お願いします。 この管理組合では、A社(ホテル事業者)が部屋を売買しており部屋を多数有し「議決権数」では既に半数以上です。「区分所有者数」は一つです。そして個人の区分所有者の部屋を賃貸し個人の区分所有者に賃料を支払う立場にあります。他室は個人の「区分所有者」で、A社に対し個人数で多数ですから区分所有者数での決済は多数になります。そして賃料をもらう立場にあります。そういう中にあって、A社が賃料延滞や管理費の未払いなど勝手な行動をしています。しかも残念ながら管理組合理事もA社の言いなりになっている状況です。そのため、個人の区分所有者が何とか、A社の横暴に対処したいとしております。アドバイスをいただければ幸いです。

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