- ベストアンサー
私の名義で消費者金融より友達が借り入れ
16年くらい前の話になるのですが、私の名義で消費者金融3社より友達がお金を借り入れし、また そこのキャッシュカードを作らされその友達家族ごと、どこかに飛んでしまいました! 今まで、友達が借りたお金だからと思い家に届く返済の紙を無視し滞納し続けています。 そのせいでブラックリストになりクレジットカードも作れない状態が続いています。 今私は結婚を考えている人がいて今の状況を整理したいのですが、、、 どうするのが一番よいのでしょうか?
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
・最初にするのは、現状の確認 消費者金融だけなら、JICCの信用情報開示で現在の登録内容を 確認して下さい その上で、その内容を元に再度質問された方が良いです ・JICCの信用情報開示の仕方 https://www.jicc.co.jp/kaiji/
その他の回答 (7)
- hue2011
- ベストアンサー率38% (2801/7249)
話がおかしいです。 もし他人の名前で簡単に金が借りられるならだれも苦労しません。 安倍晋三とかの名前であちこちに借り倒せば、お金に困らないからです。 いま、サラ金というものが大概どっかの金融機関の子会社みたいになっていますのでそれほどのことはありませんが、武富士があった時代は、得体のしれないものが消費者金融といって活動はしていました。 それでも、免許証、ないしは最低限保険証ともうひとつの個人特定書類がないと大事なお金は貸しませんでした。 もしあなたの名前で借りられたというなら、そういう身分証明書を貸したんじゃないですか。だったら、悪いのはあなた自身です。 なんか被害者みたいな言い方をされていますけど、自分が蒔いた種でしょう。 これを解決するのは自己破産しかありません。弁護士、あるいは司法書士を頼んでやってもらってください。 認められたら、もう請求は来ません。 しかし、7年間はあなたの身柄は裁判所管轄になりますので、勝手に外国旅行をしたり起業したりすることはできないことになります。とはいえ、それだけのことです。 その状況を理解してもらって結婚すればいいのです。 結婚相手は破産していないでしょうから、その人が働いてもらう給料はあなたが破産者だということとは無関係です。
- ShidaraReitos
- ベストアンサー率13% (644/4647)
ここで聞いてなんとかなる相談じゃないよ。 弁護士に相談すべき内容だぞ。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
身分証明書も無しで金を貸す業者などいませんので、あなたが不用心に渡したか、管理が不十分だったのでしょう。あなたの責任ですからどうしようもないです。できるのは民事裁判で友人を訴えるくらいですが、勝ち目は薄いでしょう。本人が捕まらないのではどうしようもありません。
- Osric
- ベストアンサー率17% (280/1580)
貴方ご承知でカードを作ったのであれば、貴方の債務、貴方がだまされた、なりすましであれば、あなたに責任はありません。でもそれは16年前の話。今では単なる悪質滞納者。返せないのであれば、自己破産。でもどちらにしても当分カードは作れません。
- bardfish
- ベストアンサー率28% (5029/17766)
16年も放置していた貴方が悪いですね。 発覚した時点で金融トラブルの専門家に相談して適切な処置を取っていればそんなことにはならなかったのに・・・ 今からでは遅いかもしれませんが専門家に相談した方がいいですね。 それ以外はないです。 さて、似たような状況を金融関係を扱った漫画でやっていました。 その時は融資を受け付けた窓口担当の人が顔を見て別人と気づいたので消費者金融側は大慌てでしたが、被害者の方は確認程度の事務作業でしたね。 漫画の連載当時と今では消費者保護法が充実しているので対応は変わってくるかもしれませんが、いずれにしろ専門家の助けがないとどうすることもできませんね。
- kano20
- ベストアンサー率16% (1177/7088)
素人判断を超えています。 どうして名義を貸したのか? どうしてキャッシュカードを作らされる時点で問題視せずに16年たって結婚するからと悩むのか理解出来ません。 名義貸し、放置は貴方にも責任があるので弁護士に相談。 まずは行ける範囲での弁護士事務所の検索と予約、相談時間と必要経費を調べてください。
- mpascal
- ベストアンサー率21% (1136/5195)
>16年くらい前の話になるのですが、私の名義で消費者金融3社より友達がお金を借り入れし 何故。名義をかしたのですか?今となっては貴方が自己破産するしか無いように思いますが。クレジットカードも作れない状態は続きます。 一度、弁護士に相談してみるべきでしょう。