職場内へのICレコーダー持ち込みについて

このQ&Aのポイント
  • 職場内へのICレコーダー持ち込みのコチラの規則違反について
  • 職場内でのパワハラ対策としてICレコーダーを持ち込むことについて
  • ICレコーダーを使ったパワハラ証拠の取得と規則違反への対応
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職場内へのICレコーダー持ち込みについて

私物のパソコン、携帯電話、デジカメ、USB…等々が持ち込み厳禁の職場で働いております。(情報漏洩回避のため) しかし、同じ職場内でパワハラ(主に身に覚えのない叱責・言った言わないの水掛け論)も横行しており、自分もパワハラ上司から目をつけられ始めています… 自己防衛のためにICレコーダーを常備して録音しておこうと思うのですが、上に記した持ち込み厳禁の媒体(MicroSDカード入りのレコーダー)を職場内に持ち込むことになるので、いざ明確なパワハラを受けたことをレコーダーで組合に証明しても、『てか、アナタ自身も規則違反してるよね??』と突っ込まれないかと不安に思っております。 パワハラの証拠が重大な内容であれば、持ち込みに対するコチラの規則違反についてはどう問われると思いますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.7

アメリカであれば、ルールに反して取得した書類や音声は証拠として認めないという方針があります。 このため、警察が当人の許可を得ないで情報を取得した場合は、まさにそれを根拠として拘束した場合でも、そしてそれが殺人のような反社会的な犯罪であっても、証拠として受け入れませんので、論理的に殺人犯自体を有罪にできないのです。 日本も徐々にこれに準じた動きが加速しています。 NHKなんかが、犯罪者集団の中核にいる人物に取材したりしていますが、これは事前に相手の名前や顔を掲示しないこと、指定の放送番組以外にこの情報を利用しないこと、という念書を交わしておこないます。相手は話題のなかに自分が犯罪をしたとかかかわったと言う白状的言辞は一切発言しません。 このことで、この取材画像は法廷にはだせない資料ということになります。だから相手が取材に応じるのです。 したがって、パワハラの証拠として合意ない録音をした場合はどこにもっていっても証拠にはなりません。 もちろんICレコーダでなく、ミニカセットみたいなもので取得しても同じです。 会社の規則としてSDカード類が禁止されていてもカセットテープはそれから外れます。しかし、証拠としては使えないのです。 それと、私が気になるのは、身に覚えのない叱責だとか言った言わないの話というのは、前後にいろいろなことがあった上での論理的連携の問題です。 スポット的に録音したからといって、その録音が何かを説明できるかというと、その発言があったというだけのことであって、それが事実無根のことかエビデンスなしの進行だったのか、は、音声では全然わかりません。 無能な社員側の言いがかりだ、と上の人間は言える余地があるんです。 録音なんかしても自己防衛にはならないでしょう。 むしろ、ICや何かではなく、カセットレコーダーみたいなものを持ち込み、これで録音させてもらっていいですか、といちいち質問するほうが防御策になるように思います。 もちろんダメだといいますから録音なんかできませんが、こいつはいつでもそういう考えをしているなという牽制にはなるはずです。 そして、そんなにひどい会社だったら、別に証拠を持ってどうこうだとか考えずに転職を考えたほうが精神衛生上も、人生計画上も好ましいと思いますよ。

その他の回答 (6)

  • bito0805
  • ベストアンサー率33% (22/65)
回答No.6

ボールペン型の録音機が売ってます。これならバレないと思います。 私もパワハラに怯えて高かったですがかったことがあります。 結局訴えたりなんのということはしませんでしたが、録音機能自体は七時間くらい持つし十分な性能で、パソコンにUSBで充電やデータ移行できましたし、使い勝手は問題なかったです。

ASHIDEMATO1
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10491/32992)
回答No.5

芸能人や有名人が不倫を暴露されたときに、スクープした週刊誌に「てか、あなたがたもプライバシーを侵害しているよね」ってツッコむ人はほとんどいません。時々暴露された当事者が「プライバシーの侵害だ!」と怒ることがありますが、大抵は「悪いことしていたお前が悪いんだろ」といって相手にされません。 職場の違法行為に関してもそうですよ。ただ、逆恨みした会社側が報復に出ることはないわけではないですし、みんなそれを怖れるから泣き寝入りしているのです。

ASHIDEMATO1
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.4

まずは、フツーに、 ・トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名、話し合いなどを行った際の記録をガッツリ記録。 ・ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 とかで記録を取ってください。 その上で、並行してICレコーダーなどを使用してください。 複数台使用するのが良いです。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もありますし。 まずは、そういうメモ書きの記録を根拠に話し合いなど行ってください。 結果、問題が解決するなら、録音は不要になるので破棄してもOKですし。 それで会社が認めないとかであれば、改めて録音なんかの記録を持ち出すとか。 > 『てか、アナタ自身も規則違反してるよね??』と突っ込まれないかと 上のような経緯があれば、 「会社が認めないって事が想定されたので、【やむを得ず】録音せざるを得なかった」 って話にするとか。 > パワハラの証拠が重大な内容であれば、持ち込みに対するコチラの規則違反についてはどう問われると思いますか? そういう【やむを得ない】事情があれば、免責主張できます。 で、そういう主張を行うためには、事前の段取りと記録が重要です。 メモ書き以外にも、まずはフツーに上司に相談したが、適切な対応が行われなかったので、会社との信頼関係を築くのが困難であったのでやむを得ず録音を~とか。

ASHIDEMATO1
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#239865
noname#239865
回答No.3

これまで録音媒体をパワハラ裁判例で採用される例は殆ど無い。 パワハラ当事者の個人情報が飛び交うことなどが理由。そのうえで録音データを証拠として認めると、違法行為を助長し、重大な個人情報が漏えいする可能性があるなどとして証拠採用されることはない。 逆に貴方が会社の服務規程に違反しているということで極めて不利になる可能性が高い。 ただハラスメントは言った言わないは問題でなく。あなた自身が精神的にパワハラであると感じているのであればそれはパワハラになります、相手がそれを認めるかどうかは関係ありません。 また、均等法では、職場におけるセクシュアルハラスメントの対象を 男女労働者とするとともに、その防止のため、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備をはじめ、その他の雇用管理上必要な措置を講ずることを事業主に義務づけています。 まずは、あなたの会社のコンプライアンス委員会などに相談されることでしょう。

ASHIDEMATO1
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#229810
noname#229810
回答No.2

職場のルールよりも法律を守るほうが重要だと思います。 ICレコーダーの存在がばれるときは、あなたが闘い始める時なのでいいのではないでしょうか。 くれぐれも没収されないように。。。

ASHIDEMATO1
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.1

裁判になった時「証拠を残すためにやむを得なかった」と判断されるかもしれません。いずれにしてもそうなったらその職場に残ることは不可能でしょうから、その覚悟ならやるべきでしょう。

ASHIDEMATO1
質問者

お礼

ありがとうございました。

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