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弁済期とは

弁済期とは弁済の期限の事を言いますか? 相殺の項目で双方が弁済期ではないと主張できないとありましたが、よくわかりません。

noname#232261
noname#232261

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  • fujic-1990
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回答No.1

> 弁済期とは弁済の期限の事を言いますか?  弁済の「期限」というより、弁済しなければならない「期間」のことだと思ったほうが理解しやすいです。  言い換えると、「弁済の期限から、実際に弁済されるまでの期間」のことです。  なので、「弁済期にある」と言えば、「弁済期限を過ぎており、弁済しなければならない期間が始まっている」という意味です。  また、「弁済期ではない」とは、「弁済の期限日時がまだ来ていないので、弁済期間ではない=まだ弁済しなくてよい」という意味です。 > 相殺の項目で双方が弁済期ではないと主張できない  質問者さんが引用されたこの文は間違いです。必ず両方の債権が弁済期でなければ相殺できないわけではありません。  相殺というのは、おわかりですよね。  AがBに対して売りかけ代金100万円(弁済期日は今年の10月末日)の債務を負っていて、BはAに対して工事代金90万円(弁済期日は今年の5月1日)の債務を負っているとします。  今日は6月2日ですから、AはBにまだ100万円支払う必要はないが、BはAに90万円支払わなければならないわけです。  ※余談ですが、Aの「10月末日まで支払わなくて良い」という権利を「期限の利益」と言います。10月末日まで100万円を運用したら得られるはずの利益と考えれば、「期限の利益」と呼ばれる理由が理解できると思います。  Aの債務の弁済期はまだ来ていませんので、上記引用部分が正しければ、相殺できないことになりますよね。  でも、Aは相殺を主張することができ、主張すれば90万円は消滅します。  Bの側から相殺を主張することはできません。Aの持つ「期限の利益」を奪ってしまうからです。Bは、自分の債務は弁済期にあるので、さっさと90万円支払わなければなりません。  Aが、自分で自分の「期限の利益」を放棄して相殺する!って言うのなら、それを禁止するべき理由はないので、相殺は認められるのです。  質問外の余談ですが、上記の例は、Aが自分が「今」行使できる「90万円払え」という権利を使って、100万円支払えという(将来)Bが行使する権利を消滅させるので、Aの権利を「自動債権」、Bの権利を「受動債権」と言います。

noname#232261
質問者

お礼

何てお礼を言っていいのやら(´・ω・`)ようやく参考書が理解できました。 ありがとうございました。

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