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準法律行為である弁済
弁済は準法律行為であるとされていますが、これは単独行為であるとさ れる場合と較べてどのような違いがあるのでしょうか? 例えば、複数の弁済期にある債務がある場合に、誤って意思とは違う債 権者に弁済してしまった場合でも錯誤無効を主張できないとか、或いは 弁済の意思表示をしなくても直接相手方の口座に振り込んでも弁済の効 果が発生する。 とかいうことになるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。
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ここは議論する場ではないように思いますので、これくらいにしますが、準法律行為についての教科書の記述をご覧になればお判りになると思いますが、準法律行為については法律行為に関する規定が類推適用されることがあります。 いずれにしろ、準法律行為だから云々とあまり形式的に決め付けない方がよろしいかと思います。 例えば、時効完成後の時効利益の放棄とか時効完成後の承認とかいうケースについても、最高裁の昭和41年の大法廷判決は、準法律行為だから錯誤の規定が(類推)適用できないという説明はしていないですよね。信義則上時効の援用を許さないとしているまでですよね。 時効完成前の承認が中断事由となっているあたりの説明との関連でも、教科書を吟味されればいかがかと思います。
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- areresouka
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弁済は本当に準法律行為であるか、弁済とは単なる履行ではないのか、弁済に行為能力を要するかという議論、まあ、教科書をよく読めば(その議論自体に意味があるかどうかも含めて)大体はわかる。
お礼
回答有難うございます。 なるほど色々あるのですね。 法律行為でないということで、その意味では、法律行為に関連すること が全て議論の対象になりえますよね。 (議論の実益があるかどうか別として) 時効のところで、時効完成後に時効完成を知らずに、債務の承認をした 人が時効の援用を出来ないということについて、錯誤無効を主張を出来 ないのかと疑問に思ったことがありますが、債務の承認が準法律行為と いうことであれば、やはり無理なのでしょうね。
お礼
懇切丁寧かつ詳細な回答有難うございます。 今回初めて判例を読ませていただきました。 (法律を専門に勉強されている方には信じられないことかもしれせんね) 難しくて、よく理解できませんが、上告した主たる理由は控訴審で、 「債務の承認」を「時効利益の放棄」としたことに不服があったよ うに思われます。 債務の承認について錯誤無効が争われていませんので、(弁論主義か ら?)債務の承認についての錯誤無効の可否について、裁判所の判断は なされていないようですね。 興味深いのは、「時効利益の放棄」と「債務の承認」の法的性質という ことがあります。 前者は法律行為で後者は準法律行為であることです。 「時効利益の放棄」は利益の放棄でありますので、利益があることを知 っていて行うわけですから時効完成について悪意であることが前提です し、善意であれば要素の錯誤になると思われます。 (尤も判例は悪意であることを要件としているみたいですが) もし「債務の承認」について錯誤無効の主張が可能ならば、「時効利益 の放棄」になぞらえて争う必要がないように思います。 また、判例は結果として「債務の承認」について、債務者の主観的要件 を問題にせずに、それを信じた債権者の信頼を保護するという構成をと っていることからも言えるのではないでしょうか。