• ベストアンサー

詐欺と錯誤の関係

詐欺と錯誤の関係において、取消と無効との二重効を認めることができるかという論点で、問題の所在は「無効行為を取り消すことはできないのではないか」と学校で習ったのですが、無効行為を取り消すということはどういうことなのかよくわかりません?無効行為が有効になるということでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#42936
noname#42936
回答No.1

無効な行為は有効にはなりません。無効な行為ですから 詐欺による意思表示は相手方など他人の欺もう行為によって錯誤に陥ってなした意思表示ですよね? その錯誤が「要素の錯誤」であるときは、一つの意思表示が詐欺と錯誤の双方の要件を満たす場合があります。 通説では、どちらを選択して主張することも自由なので二重効を認めています。 つまり、取り消しも無効も法律行為の効果を否認する手段に過ぎないから無効行為を取り消しても結果的には、おなじ効果(否認)になりますよということではないでしょうか?

関連するQ&A

  • 詐欺? 詐欺+錯誤? 

    民法の問題集をやっていると、よく「Aは、Bの詐欺により錯誤に陥り」 という文が出てきますが、これは、詐欺のみに陥っている時なのでしょうか? それとも詐欺+錯誤の状態なのでしょうか? (1)「Aは、Bの詐欺により錯誤に陥り」=詐欺のみ (2)「Aは、Bの詐欺により錯誤に陥り、さらに要素に錯誤がある時」=詐欺+錯誤 というような感じがするのですが、(1)は詐欺のみではなくて、錯誤にも陥っていると言っても良いのでしょうか?もしそれで良いようなら、(1)=無効も主張できるし取消しも主張できるということですよね。 どなたかご解答よろしくお願いしますm( __ __ )m

  • 詐欺? 詐欺+錯誤?

    民法の問題集をやっていると、よく「Aは、Bの詐欺により錯誤に陥り」 という文が出てきますが、これは、詐欺のみに陥っている時なのでしょうか? それとも詐欺+錯誤の状態なのでしょうか? (1)「Aは、Bの詐欺により錯誤に陥り」=詐欺のみ (2)「Aは、Bの詐欺により錯誤に陥り、さらに要素に錯誤がある時」=詐欺+錯誤 というような感じがするのですが、(1)は詐欺のみではなくて、錯誤にも陥っていると言っても良いのでしょうか?もしそれで良いようなら、(1)=無効も主張できるし取消しも主張できるということですよね。 どなたかご解答よろしくお願いしますm( __ __ )m

  • 二重効について

    錯誤と詐欺による無効と取り消しの二重効についての判例を探しています。もしご存知でしたら教えてください。

  • 詐欺取消とか錯誤無効を通知するには?

    詐欺取消とか錯誤無効というのがありますが、これを内容証明郵便で相手方に通知する場合、取消理由や無効理由を記載する必要はあるのでしょうか。 たとえば「△△について取消原因がありますので、取り消します。理由は提訴後明らかにします。」という内容証明郵便を取消期間内に送れば、時効を中断できますか。 また、もし取消や無効主張の理由を記載するなら、すべてを記載するのか、それとも「○○などの取消理由があるので取り消します。また、○○が無効理由であれば、無効を主張します。」という記載でもよいでしょうか。つまり、後日の裁判で提出する資料となるでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 宅建関係 虚偽表示・心裡留保・錯誤に関して

    こんばんわ。 宅建・意思表示関係です。 詐欺・強迫による意思表示の取消は、20年(追認可能になったら5年)ですが、 虚偽表示・心裡留保・錯誤の場合の無効主張に、期間の制限があるか、 お教えください。 よろしくお願いします

  • 錯誤無効と詐欺取消について(民法)

    通説によると、詐欺だと善意の第3者に対抗できないのに対して、錯誤だと善意の第3者にも対抗できるかと思うのですが。詐欺は他者からだまされて行った行為に基づくもので善意の野第3者が保護されるのに、錯誤は表意者の責任によったもので第3者が保護されないのは妥当でないと思いますが、いかがでしょうか?この説は96条3項類推適用など言われていますが、なぜ通説にならないのでしょうか?

  • 詐欺取消・錯誤無効について

    ダイエットに関する事例でお聞きします。 ・「今まで途中で病気だと判明してダイエットができない、妊娠が判明した、という人以外は100%ダイエット成功している」とのこと。 ・自分の過去のダイエットや、現状を説明し、その話から相手が、ダイエットが成功する体質か判断。 ・「あなたは、ダイエットが成功する体質」「100%ダイエットする人にしか、オススメしない。」と言われる。 ・「日頃のちょっとした心がけで簡単にやせることができる。そして、一生太りにくい体質になる。」と言われる。 ・100%の確率でダイエットが成功すると信じて、5ヵ月後で-10kgという内容で契約。 ・契約後、説明書、ダイエットに使用するサプリメントが届く。 実際にそのダイエットを言われたとおりにするが、ほとんど痩せる傾向なし。 ダイエット効果が感じられないため、サボり気味になるときもあった。 結局、5ヵ月後、-10kgコースのはずが-2kg程度の効果しかえられなかった。 そして、当初言っていた5ヶ月が過ぎたとのことで、サポートは打切り。 そもそも、ダイエットが100%成功するものでなければ、契約はしなかった。→要素の錯誤 また、5ヶ月後にダイエットが成功しなかった時点で、慌てる様子もなく何の対処もとらず、普通に放置するのは、100%の確率ではダイエットが成功するものではないということを認識していた可能性が高く、100%の成功率ではないことを認識しつつ100%だと言ったことは詐欺に当たるのでは? と、思うのですが。 こういう物を消費して100%結果が出るというもので、結果が出なかった、という事例の場合、詐欺取消、又は錯誤無効を主張することができますか? また、取消又は無効を主張できたとする場合、消費した物はどうなるのでしょうか? 結果も出ないのにその代金分を支払う等、あるのでしょうか?

  • 因果関係の錯誤??

    因果関係の錯誤のところで以下の説例が出てきました。 「YがBを溺死させるつもりで橋の上から川に突き落としたところ、着水する前に猟師の発砲した流れ弾がBに命中しBは死亡した。Yの罪責?」 この問題では、因果関係に錯誤があるから、因果関係の錯誤の問題になることは何となく分かります。 しかしこの場合、「因果関係の判断で折衷的相当因果関係説に立ち、流れ弾は予見できないから判断の基礎からのぞかれる。するとYの突き落とす行為からBの死が発生することは一般人に予見可能だから因果関係は存在する。よって殺人罪」とするのは間違いですか?? 私は大谷先生の教科書を使っていて、因果関係の認識不要説に立つと、これでいいのではないかと思うのですが。 すると因果関係の認識必要説だと上の考え方とは異なるのでしょうか。 上の説例の時の、「因果関係の錯誤」と「因果関係の有無の判断」の関係というか違いがよく分かりません。分かる方、ご指導よろしくお願いします。

  • 錯誤無効について

    こんにちは、錯誤無効についてお聞きしたいのですが、説明しにくいので、簡単な具体例を挙げます。 (例) 相手方から殴られ怪我をしたので、治療費や慰謝料等につき50万円で和解したとします。もちろん、このような和解をしたのは、相手方から50万円を支払ってもらえると思っていたからです(相手方もこちらがそのような認識を有していることを知っています。従いまして、動機が表示されているということはクリアされていると考えて下さい。)。しかし、その後、約束の日に相手方は和解金を支払ってもらえませんでした。 上記具体例の場合、錯誤無効を主張できるのでしょうか?契約違反ということで債務不履行解除とかはできるような気がするんですけど、錯誤無効は出来るのかな?と思っています。 錯誤は、簡単に言えば、表意者の主観的な認識と客観的に現れた事実との不一致ということですが、上記例で言えば、 表意者の主観的認識:「約束の日に相手方が和解金50万円を支払ってもらえる」 客観的に現れている事実:「約束の日に相手方が和解金50万円を支払ってもらなかった。」 となると思いますが、「支払ってもらえない」ということを錯誤を考える上での客観的事実と捉えて良いのかどうか・・・。といったこともよく分かりません。錯誤には動機の錯誤とか要素の錯誤とかいう論点はありますが、そもそも上記具体例で「錯誤」があると言えるのかが分かりません。 どなたか、上記具体例が民法95条の「錯誤」に該当し得るか否かがご教示頂けませんでしょうか?裁判例とか文献等も教えて頂ければ私の方でも勉強させて頂きます。 よろしくお願いします。

  • 無効と取消

    譲渡禁止特約付債権譲渡の異議なき承諾の論点での116条と119条の争いに発端して、無効と取消(追認)のことが分けが分からなくなってしまいました。 意思表示に関連して無効、取消しが言われるますが無効については非常に論理的でありますが、取消しについては例外的に見えます。 本来、瑕疵のない意思表示がない以上は詐欺・強迫についても厳密には初めから無効であり、追認した場合でも追認後に瑕疵のない意思表示がなされたと考えるが論理的ではないかと思いました。 しかし、全くの意思の不存在ではないこと、また取引の円滑性を考慮して一応の有効としているのではないかと思います(本人の利益にも必ずしも反しない)。また取消しの遡及効については論理的ですが、追認については追認後に有効になるのが論理的かと思いました。(尤も意思表示後は一応有効とされていますので、実質的には遡及的に有効ということになるでしょうか) 絶対的無効の場合とは異なり、本人の問題(一部の利害関係者)であり、原理原則を貫くことよりも、本人を中心に考えるべきでしょうか。 追認する場合でも本人は初めから有効とすることを意図していると思いますし、もし違うのであれば、取消し後に新たに意思表示をすればよいと思いました。 以上は、今回の問題についての一応の考えなのですが、「思い違い」、「思い込み」を恐れるところです。