医師意見書の作成と使途役割

このQ&Aのポイント
  • 医師意見書は、介護保険支払いの要介護1~5の等級評価に必須とされています。
  • 医師意見書は、入所者の生活上の世話介助の必要度合いを評価し、最終的に医師の意見が添えられて作成されます。
  • 医師意見書の中には、認知症の症状に関する項目もあり、医師の医学的診断を条件にしていない場合もあります。
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介護保険に活用される「医師意見書」の作成と使途役割

医師意見書は、介護保険支払いの要介護1~5の等級評価に 必須とされています その医師意見書ですが、作成と役割について教えて下さい 親を介護施設に入所させた経験があります。 入所に先立ち、又は、入所後も毎年(?)三者面談といって ケアマネジャー+施設側+本人家族が会議で協議します その聞き取り調査・実態調査を終えて、ケアマネジャーが調書を作ります 施設側は、調書の提出を受けて施設の担当者が内容を医師へ提出して 医師が閲覧の上で、意見があれば意見を記入して 医師意見書が出来上がります それが、市介護保険課へ提出され介護審査会で審査を受けてその年の介護認定等級が決定します。これが入所者の入所費用の基礎になるのだろうと理解していますが、誤りや不足があれば教えて下さい。 換言しますと、医師意見書はその記載様式からみても、介護を受ける入所者の「生活上の世話介助」の必要度合い評価して記入され、最終的に医師の意見が添えられて医師意見書になるシステムと理解します。 なお、医師意見書の形式には入所者の生活状況を把握するため 「人身の状態に関する意見」の項が設けられています そこに、認知症の「中核症状」の欄とその「周辺症状」の欄があります この認知症要件については、必ずしも医師の医学的診断を条件にしていない。 つまり、介護負担上の介護度合いを知るための参考に 盛り込められていると受け止めますが・・・ 如何でしょうか 以上、気付いた点です。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ts0472
  • ベストアンサー率40% (4330/10694)
回答No.3

要介護認定証には有効期限があります そのタイミングで今後の検討を行っていたんじゃないか?と予想します 要介護度で施設利用費が変わります 重度になるほど利用時間が増える代わりに自己負担額が増えます 認知症ともなれば重度になるほど預かってくれる施設が無くなるのも現実だと思います 決められた人数で介護に当たらないといけない 手の掛かる利用者は業務の負担になります 我が家はデイサービスは認められても 宿泊サービスはダメでした 介護度を上げた方が良いのか 今の介護度を維持した方が良いのか その辺りは三者面談で話題に出なかったですか? 前回は認知症では無い? 我が家も認知症ながら主治医の意見書を閲覧できる機会が無かったのですが 事務的な内容止まりだと思います 傷病入院中に更新がありましたが 家族が立ち会う事は無かったです 家族の意見を聞く必要が無いのでしょう 個人的には 役所の調査担当者(専属ケアマネでは無い)の聞き取りの方がウエイトを占めていたと感じます 身体に問題が無く 認知症のみであれば要介護3~4が最高レベルだと思います

y243azz
質問者

お礼

参考になりました 有難うございます

その他の回答 (2)

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3311)
回答No.2

〇アバウト過ぎです。医師意見書は、進んで作成したい書類では、無し。〇 介護に、限らづ”医療行為は、”毎年、個々に別々の”介護法律:介護ステップに、 基づく極めて、神聖な法律手続きです。・・・ 一つ、勘違いが有れば、お役所その他、所轄部門から、糾弾を受ける事に、 成りますでしょうから。・・・

回答No.1

まず「医師意見書」ではなく主治医意見書です、つまり主治医として普段診察をしている医師しか書くことが出来ません、なお主治医意見書を依頼するのは家族もしくはケアマネージャー(介護支援員)が行います(依頼の時の話を何処まで参考にするかは医師の裁量ですから、ほとんど参考にせず医学的見地からの医師も居ます)。 >調書の提出を受けて施設の担当者が内容を医師へ提出して ではありません、認知や能力の診断は医師とコンピューター診断の別々の結果を介護認定審査会で決定をします、し三者面談の調書はケアマネージャーがコンピューター診断にかけます。 またケアマネージャーは79項目の調査を行いそのデーターでコンピューター診断します、コンピューター診断と主治医意見書及び特記事項を元に介護認定審査会 (ケアマネージャー、看護師、理学療法士、介護士等)委員は、保健、医療、福祉に関する学識経験者(自治体が認定した人)で介護度を決定します、 介護認定審査会委員に関する制約 ◆ 保険者である市町村職員は、原則として、委員になることはできません。(例外:委員の確保が難しい場合は、市町村職員であっても、保健、医療、福祉の学識経験者であり、かつ、認定調査等の介護保険事務に直接従事していなければ委 員に委嘱することが可能です。)とあります >その年の介護認定等級が決定します。 それも少し違います、等級や症状など個々人によって認定期間は異なります、3か月間から 12 か月間の範囲で有効期間を設定できる(市町村全域で新しい総合事業を実施した自治体に限って、認定期間の上限を 24 か月)とあります。 詳しくは http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kentou/15kourei/sankou3.html http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000116033.pdf http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000064542.pdf

y243azz
質問者

お礼

貴重なご教示を頂いて有難うございます Biglob相談室は、補足質問、つまり、往復書簡的な場が設けられていないようですかね 再質問・追加が出来ずに困っています 今回の回答でも追って追問したい部分があるのですけど・・・ それは― 「認知や能力の診断は、医師とコンピューター診断の別々の結果を介護認定審査会で決定をします」と説明されていますが、もう少し詳しく知りたくて (1)認知や能力の診断とありますが、認知症の医学的診断レベルの視点でですか (2)コンピューター診断は、あくまでも介護負担・介護認定度合い算定向けが基準ではないですか (3)「主治医意見書」。ご教示ありがとうございます。主治医意見書書式の3.の(2)(3)項の認知症の中核症状と周辺症状のことですけど、介護認定審査を目安においた記入にはなっていないでしょうか。 ――そこらを再質問したいのです 新たな質問の計上でないとダメなのですかね??

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