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noname#235638
回答No.1
I説とII説を理解し、考えてみる。 1・・・誤り I説からは、〇2の窃盗が確定すると 〇1にも一事不再理効が及ぶことになる 2・・・誤り 判決言い渡しは9月15日であるから 9月10日に行われた〇3の窃盗にも 一事不再理効は及ぶことになる 3・・・正しい I説からは 判決言い渡し後に行われた〇4と〇5の窃盗には 一事不再理効は及ばない 4・・・誤り 同時審判が不可能であれば、起訴する余地がある 5・・・誤り 同時審判不可能であれば、起訴の余地がある
お礼
こちらにもご回答下さりありがとうございますm(_ _)m どうにもこういう問題は苦手でして(^^;; 私の頭が悪いのがその主たる事由ですが(^^;; いつも貴重知識を教えて下さりありがとうございますm(_ _)m