• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:田・山林の相続・譲渡について)

田・山林の相続・譲渡について

noname#237141の回答

noname#237141
noname#237141
回答No.2

その田・山林の登記名義はあなたになっていますか? あなたが存命中に妹さんに譲る場合は、相続ではなく譲渡(売却)になります。 あなたが死去した際に、あなたの配偶者とその子達が最初の相続人になり、 仮に相続放棄した際には妹さんに相続権がまわってきます。 そこで相続手続きをすればいいのですが、奥様と子が相続放棄するとなると、 田・山林以外の(あなたの)財産までも放棄となりますので現実的には難しいでしょう。 本来ならばあなた(と妹さん)が相続する際にそれぞれの名義にしておけば 良かったんでしょうけど、その時はそういう考えもなかったし今になって 妹のものにさせたい、となったんでしょうね。 で、譲渡に際しては妹さんが農地を所有出来るかどうか?が焦点になると 思います。血縁上は相続なので妹さんが田畑の土地取得は可能と思いがちですが、 先にも書いたように、その土地がすでにあなた名義になっているなら その相続は完了しているので、妹さんの土地取得は相続にはあたらない・・ という判断になるかと思います。相続という言葉を持ち出すのであれば、 あなたの死去後の話です。相続権利が発生し奥様と子が放棄する、で妹さんに 権利がまわってくる時だけです。 このあたりは司法書士などに確認してみてください。 その家の家系だから問題なく妹さんが取得可能かどうか?を。 これが例えばお爺さん名義のままで今まで所有してきた・・なら 可能でしょうけどね(相続になるから)。 山林は誰でも所有(売買可能)出来ますが、農地は難しいです。 お書きのように農業従事者で地元の農業委員会の許認可がないと所有 (移転登記)は出来ません。また農業従事者でも他府県在住者なら ちょっと難しい場合もあるそうです。 妹さんが今後農業をやっていく、途中で投げ出さないのであれば、 妹さん名義に「仮登記」をして数年頑張って農業ライセンスを取得する。 その後妹さん名義に本登記をするという方法があります。 その間の土地の固定資産税はあなた宛てに請求されます(が、 誰が払ってもいいので妹さんと調整すればいいです)。 余談ですが妹さんに譲って、その後自由に(宅地転用とか)と考えているなら それはそれで別の問題があります。宅地転用可能かどうか?です。 地域によっては不可能な場所もありますから。 経費に関しては移転登記費用が主にかかってきますが、 土地評価額がベースになります。司法書士に頼むのであれば そこに報酬額が上乗せされます。いくらあなたが評価額200万円の土地を10万円で 売りたいといっても司法書士から何か言われるかもしれませんね。 生前贈与とかそういう見方をされて後で追徴課税とか税務署から目をつけられる 可能性もなくもないです。 ただ私も専門家ではないので、詳細まで答えられませんが 所有権移転と売却額にかかわる税金などについては、 司法書士なり税務署で確認されることをおすすめします。 まずは妹さんの名義に出来るかどうか?ですね。

noname#228965
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 奥様と子が相続放棄するとなると、田・山林以外の(あなたの)財産までも放棄となりますので現実的には難しいでしょう。……そうなのですか???「財産の一部を放棄する」ということは出来ないということですね。参考になりました。 相続という言葉を持ち出すのであれば、……相続にこだわっているわけではありません。 まずは妹さんの名義に出来るかどうか?ですね。……はい、何とか所有権を移転できないか???というのが趣旨の質問です。いずれにしても難しそうですね。

関連するQ&A

  • 農地の相続について

    ご近所の農家の方が亡くなりました。配偶者、子どもはおらず、相続人は年老いた母親とご兄弟です。家屋敷と広大な農地山林が残されたのですが、相続人は県内ですが離れた場所に居住しており、農業をしている人・農業を引き継ぎたい人はいません。農地法によれば農家以外農地は取得できないと聞いております。こういう場合、農地は市に寄贈して残りを相続人が相続することはできるのでしょうか。(遺言はありません) そういう事情もあって相続人は全員相続放棄する意向のようですが、その場合あちことに点在する山林、農地は国有地になるのでしょうか。一般的にどのように処分されるのでしょうか。 私の場合、全く親族ではありませんが、自宅の隣地が亡くなられた方の所有する山林で、以前よりそのため日当たりが悪いので譲渡してほしいとお願いしてきたのですが、譲渡してもらうことは可能でしょうか。

  • 農地や山林の相続税

    いつまで農地や山林に相続税をかけておくのですか?富の再分配をいつまでもやっていては、後継者不足(跡取り、世襲を否定しているのだから)で等しく小さくなりましょうだと大規模化は無理です。また、小さな土地を貰い受けた小作農は、ほぼ小さい土地では農業で生活出来ないためサラリーマンになっていますし、相続税も払わないサラリーマンに小さな家庭菜園は不要です。 農家は農地がなければ生産が出来ないから、農地解放したのではなかったのですか? それを相続税などかけたのは、全員に土地を配って、国が固定資産税を徴収するためですか? 小作農はもういないのですから、昔のように相続税は廃止にし、安定的な農業と、相続税を廃止にしていただきたいです。 それから木材の価格が下がっていて売れず、固定資産税や相続税だけが取られています。こちらに関しても、国策として考える必要があります。 政治家の目は節穴では?官僚政治では困ります。

  • 農地(田)の譲渡に関する税金

    田舎に居住する私の父の所有する水田の売買契約が合意をし、近々契約書の作成及び農業委員会への譲渡申請を行う手はずになりました。 税について、教えて下さい。 尚、売買手続について町のご指導を頂きながら進めて来ましたので、行政から異議はでないものと判断しております。 譲渡土地 20a・・地目「田」・・水田です。 売人(現在の所有者)A・・私の実父で92才、年金生活者で毎年確定申告を行っております。 買人B・・69才、本業を別にお持ちで、土日を利用して営農を続けられております。当該土地20aについては内10aをここ60年以上(ご父君の時代から)に渉り小作されております。残10aについては、小作地に隣接する田で、別の方が小作されていました。その小作人には購入の意志がないとのことで本年1月契約解除し、売人Aの自己管理下にあります。 売買価格は、土地鑑定士の評価額100万円/10a。 但し、B氏が小作されていた10aについては上地底地権利比を5:5で合意しました。 結論として、総額150万円で売買譲渡が合意しました。 Aには売買譲渡益が発生しますが、同地は私の曽祖父が入手したものを歴代を経て父が祖母からの相続で所有したもので、原価の算定が? 本屋の解説書記載の5%でよいか? 農地所有の合理化の場合の特別控除が800万円とあるが、これは適用されるか?・・92才の老人に営農可能とは考えられず、「農地を農地としての用をなさしめる」所有の合理化そのものと解釈できないか? 92歳の老人で売却交渉できるわけはなく、私が月1回帰省して行政との打ち合わせ、B氏との売却交渉をすべて私が行ったが、その帰省のための交通費他掛かった費用は経費として認められるか? 逆に、B氏の購入される小作地相当分は評価額より見掛け上低いがこれは贈与税の対象か? 上地権50%があるので、贈与とはならないと考えるが、贈与非対象と説明するための証拠書類は何が必要か?

  • 農地を相続した場合の兄弟間での賃貸について

    昨年父親が亡くなり、兄と弟の私が農地(田と畑)を相続することになりました。 兄は実家で父の手伝いをしながら農家を続けていました。 私は東京でサラリーマンをしていて、農業の実績はありません。 法定上、相続は兄と半分ずつなのですが、これまでの実績や寄与分を考慮すると、 兄が全て相続するのが良いと思うのですが、私も少し(1割程)相続して、 将来に備えたいと思う気持ちもあります。 農地法を調べてみると、農家の実績がなくても農地の相続が出来る事が分かりましたが、 私は耕作が出来ないので、相続した農地を兄に貸す場合、賃貸契約書などを交わす必要が あるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 譲渡所得

    農地を相続しましたが、農業ができないため昨年譲渡しました。このような場合、どんな特別控除があるのですか? 農地保有合理?の場合、800万の控除があるようなことをきいたのですが、それはどんなものなのですか?

  • 農地の生前相続

    700坪の農地(田)があり名義人は母(81歳)ですが、現在も弟が30年近く会社勤めの間に耕作しています。生前相続で名義を弟名義に変更したい旨を農業委員会に届け出をしましたが、許可がおりません。 4反以上の農地だと同居、別居を問わずに名義変更出来るが、それ以下で別居している場合は現在母が一人で住んでいる土地(宅地)家屋も同時に名義変更すれば可能だと言われました。国税庁は農地の生前相続は何の問題もないといいましたが、農業委員会の決まりがあって小規模な農地は生前相続出来ないとはどんな規制に掛かるのでしょうか?農地法の事はよくわかりません。どなたか分かり易くお教え頂ければと思います。宜しくお願い致します。

  • 農地の相続について

    父が農地を所有し、兄夫婦と孫5人で同居してましたが、兄が昨年病死しました。 農業の所得や費用は父が行っていますが、実家近くなので農業の作業は父の道具等を使い、私が耕作しております。 3人兄弟でしたが、母は30年前に亡くなり、昨年兄がなくなり、姉と私が父の法定相続人になると思いますが、 (1)現在、父と同居の家や農地の一部を義姉とその子に相続させるには、遺言書等での整備が必要ですか? (2)農地の相続は優遇措置があったと思いますが、私がその一部を相続する場合どのような要件が必要ですか? (3)このような場合の留意点は何かありますか

  • 耕作している父の田圃を相続したい

    結婚以来20年以上父親所有の農地を耕作してきました。この土地は相続財産になっています。耕作権はどのようになっているのでしょうか?

  • 農政改革と農地の相続

    均等相続は誰のための制度なのですか? これがあると、兄弟平等ですから、農地が細かく切り刻まれます。政府はなぜ農地の家督相続制に戻さないのですか? 子供の人数で農地が分けられてしまうと、農業はできなくなります。 大規模化しても、親から子に受け継ぐ場合、小規模に逆戻りします。 今は機械化で親子で農業はしません。 兼業農家で定年後に農業始めて、生前贈与で納税猶予して20年間耕作が義務付けられ85歳で土地から解放されますが、だいたい働きづくめで70代で体壊して兼業農家は死亡します。高齢者が死ぬまで自分で耕作する事で、納税猶予が受けられます。 農家とは関係ない若者を農業に参入させるそうですが、土地を貸すのは農家です。 固定資産税や相続税を払うのは新規参入者ではありません。他人が耕作している場合、作物が植えられているので借主有利、返してくれと言っても返っては来ません。これでは自分の子供は納税猶予が受けられませんので、相続税で土地が取られてしまいます。

  • 農地の相続について

    農業を営んでいた父が他界しました。私は上京しサラリーマン生活をしています。 母がいますが高齢であり、全てを私が相続することで姉妹も了解していましたが、農業で生計をたてていないものは農地の相続ができないと聞きましたが本当でしょうか? また、相続できても相続税が高くなるのでしょうか? いずれUターンし後を継ぐ予定です。