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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:田・山林の相続・譲渡について)

田・山林の相続・譲渡について

このQ&Aのポイント
  • 田・山林の相続・譲渡に関する方法と経費について教えてください
  • 田・山林の所有権を妹に移す方法はありますか?経費はどのくらいかかりますか?
  • 売り払いで田・山林を手放す場合、相場より低い価格で売れるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2199/11103)
回答No.1

田とか畑は、農業をしていないと、買うことができません。 妹さんに渡すとすれば、相続です。 相続の場合、農業をしていなくても、田畑を、取得できます。 相続人以外に、相続させるには、遺言書が必要です。 その場合は、公証役場で、遺言書を作成してください。 一応TELで予約を入れて相談して、証書を作りますが、証書は役場ですべて作ってくれます。 法律の詳しいことも知っていますので、そちらで聞いてください。 費用は、6~10万円くらいと思います。

noname#228965
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 田とか畑は、農業をしていないと、買うことができません。……そうですよね。やはり無理ですか。 妹さんに渡すとすれば、相続です。……ご回答は参考になりました。ご回答の内容を調べてみて、妹とも相談してみます。

その他の回答 (1)

noname#237141
noname#237141
回答No.2

その田・山林の登記名義はあなたになっていますか? あなたが存命中に妹さんに譲る場合は、相続ではなく譲渡(売却)になります。 あなたが死去した際に、あなたの配偶者とその子達が最初の相続人になり、 仮に相続放棄した際には妹さんに相続権がまわってきます。 そこで相続手続きをすればいいのですが、奥様と子が相続放棄するとなると、 田・山林以外の(あなたの)財産までも放棄となりますので現実的には難しいでしょう。 本来ならばあなた(と妹さん)が相続する際にそれぞれの名義にしておけば 良かったんでしょうけど、その時はそういう考えもなかったし今になって 妹のものにさせたい、となったんでしょうね。 で、譲渡に際しては妹さんが農地を所有出来るかどうか?が焦点になると 思います。血縁上は相続なので妹さんが田畑の土地取得は可能と思いがちですが、 先にも書いたように、その土地がすでにあなた名義になっているなら その相続は完了しているので、妹さんの土地取得は相続にはあたらない・・ という判断になるかと思います。相続という言葉を持ち出すのであれば、 あなたの死去後の話です。相続権利が発生し奥様と子が放棄する、で妹さんに 権利がまわってくる時だけです。 このあたりは司法書士などに確認してみてください。 その家の家系だから問題なく妹さんが取得可能かどうか?を。 これが例えばお爺さん名義のままで今まで所有してきた・・なら 可能でしょうけどね(相続になるから)。 山林は誰でも所有(売買可能)出来ますが、農地は難しいです。 お書きのように農業従事者で地元の農業委員会の許認可がないと所有 (移転登記)は出来ません。また農業従事者でも他府県在住者なら ちょっと難しい場合もあるそうです。 妹さんが今後農業をやっていく、途中で投げ出さないのであれば、 妹さん名義に「仮登記」をして数年頑張って農業ライセンスを取得する。 その後妹さん名義に本登記をするという方法があります。 その間の土地の固定資産税はあなた宛てに請求されます(が、 誰が払ってもいいので妹さんと調整すればいいです)。 余談ですが妹さんに譲って、その後自由に(宅地転用とか)と考えているなら それはそれで別の問題があります。宅地転用可能かどうか?です。 地域によっては不可能な場所もありますから。 経費に関しては移転登記費用が主にかかってきますが、 土地評価額がベースになります。司法書士に頼むのであれば そこに報酬額が上乗せされます。いくらあなたが評価額200万円の土地を10万円で 売りたいといっても司法書士から何か言われるかもしれませんね。 生前贈与とかそういう見方をされて後で追徴課税とか税務署から目をつけられる 可能性もなくもないです。 ただ私も専門家ではないので、詳細まで答えられませんが 所有権移転と売却額にかかわる税金などについては、 司法書士なり税務署で確認されることをおすすめします。 まずは妹さんの名義に出来るかどうか?ですね。

noname#228965
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 奥様と子が相続放棄するとなると、田・山林以外の(あなたの)財産までも放棄となりますので現実的には難しいでしょう。……そうなのですか???「財産の一部を放棄する」ということは出来ないということですね。参考になりました。 相続という言葉を持ち出すのであれば、……相続にこだわっているわけではありません。 まずは妹さんの名義に出来るかどうか?ですね。……はい、何とか所有権を移転できないか???というのが趣旨の質問です。いずれにしても難しそうですね。

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