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農地などの相続

昔、 農地を相続するには 「その地に1年以上、現住所があること」 と耳にしたことがあるのですが、 現在もそうなのでしょうか? つまりは その地(地域)の農業に1年以上携わっているかどうかなのだろうと思うのですが。 大雑把に言えば、上記の「」内のようなことです。 現住所がその地に1年以上置いていなくとも 実際にその地で田や畑などで作物を作っていたら相続できるのでしょうか? 相続は農地、山地、宅地。 父は現住所を移さなくても親子だから関係ないと言うのですが 父が相続するときには現住所を移した記憶があるので。 便宜上、上記では農業と記していますが、 基本は父も当方もサラリーマンです。 農業専門ではありません。 宜しくお願いいたします。

  • 相続
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みんなの回答

  • yuki_n_y
  • ベストアンサー率59% (938/1588)
回答No.1

相続では何も問題なく相続出来ます (質問に記されている事は、心配いりません) ただ、最近は農業委員会で農地台帳を明確にするため 相続された方は、氏名・住所等を届ける事が有ります 農地を新規に購入(所有権移転、農地法第3条)する場合は色々と問題あり ます 自身の例で言うと 母親の財産(農地・水田)を、兄と妹で分割相続し 兄は東京で医者、妹名古屋で専業主婦 山梨の土地は、親族で見守りながら他者に貸している状態 いずれは、どちらも農業は出来ない、するつもりも無いので 金に困った時は、所有権移転をすると思う雰囲気です

himeyuri
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 そうなんですね ^^ 父の時代は1年以上現住所があることのような条件が必要だったのでしょうか…ね。 それとも実子ではないからだったのか!? と少々の疑問は残りますが、 当方の場合は現代、実子などでほかの財産同様に相続できると思っていて良さそうで安心しました。 ありがとうございます。

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