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遺産相続に於ける農地評価

 遺産相続に於いて農地(田)が在りますが、【農業経営基盤強化促進法に基ずく農用地利用集積計画の公告により賃借権が設定されている農地の評価】は、自用地としての価格から5%の金額を控除した価格によって評価します。 国税庁より昭和56年6月9日付け直評10ほか1課共同とありますが、遺産相続時この価格で評価しなければいけないのでしょうか。 田をこの様に減額評価した場合、農家である私くしの場合、農機具収納施設である【農業用施設用地評価】も減額評価しなければ整合性がなくなると思います。 この評価方法はあくまで相続税算出の評価方法であり、遺産分割の土地評価では従はなくてもよいのでしょうか。相続人間で揉めたら従はざるをえなくなりますでしょうか。ご教示願います。

みんなの回答

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.1

>この評価方法はあくまで相続税算出の評価方法であり、遺産分割の土地評価では従はなくてもよいのでしょうか。 基本的には、↑この通りです。 全ての相続人で合意ができれば、どのような基準で土地の価値を評価しても問題ありません。 宅地であっても、固定資産評価額、路線化、公示価格、近所の不動産屋や不動産鑑定士の評価額等の様々な評価方法があり、それらの価額には相当の開きがあります。 >相続人間で揉めたら従はざるをえなくなりますでしょうか。ご教示願います。 「相続人間で揉めたら従はざるをえなくな」るということはありません。 相続人間の任意の協議、家裁での調停・審判においては、納得できなければ合意をしないという選択肢はあります。 ただし、最終的に遺産分割の裁判になって、その判決が確定した場合は、その判決には従わざるを得なくなるでしょう。 遺産分割の裁判において、農地・宅地の各不動産や不動産以外の財産の価値をどのように評価するかというのは、ケースバイケースです。

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