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友達の質問です。2ヶ月だけ扶養に入れますか

3月31日でパートを辞めます。 4月10日から2ヶ月だけ6時間パートをし、7月から正社員として働きます。 その間の2ヶ月間は扶養となれますか?

みんなの回答

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2988/6685)
回答No.2

> その間の2ヶ月間は扶養となれますか? 「扶養」には、下記の様に3種類あるます。 (1) 税金関係の扶養 ・ 1年間(1月1日~12月31日)の収入金額が決まってから、年末調整/確定申告で決める ・ 所得税、地方税(住民税・市町村民税・都道府県民税) ・ 夫婦間は、扶養では無く「配偶者控除」と言う ・ 16歳以下は扶養に入れない(代わりに児童手当か出ている) (2) 健康保険関係の扶養 ・ 自営・無職・学生が対象の国民健康保険(国保)なら、扶養という制度は無く、世帯内の人数分の保険料がかかる ・ 給与所得者(公務員・会社員・パートなど)が対象の社会保険(健康保険)なら、健康組合の判断によるので、回答は出来ません。 健康組合の判断とは、 ● 前年度の1年間の収入額で判断する建国保険、 ● 今年1年間の収入の「見込み額」で判断する健康保険、 ● 今年1年間の年末調整(確定申告)の収入の「確定額」で判断する健康保険などです。 もし、 今年1年間の年末調整(確定申告)の収入の「確定額」で判断するところならば、来年の春ですから、それまでは、代替の国保に加入することとなります。 収入額が、去年の収入額、今年の収入見込み額、今年の確定額にしても、健康保険組合から、収入額を証明する書類等の提出を求められるところもあるかもしれません。 (3) 家族手当の扶養 会社によって扶養手当が出る場合もあるし、会社によつては扶養手当が無いか社もありますので、ここでの捨て灯が出来ません。 ★ 国民基礎年金(国民年金) ・ 「第三号被保険者」を、年金の扶養家族と誤解する人がいます。 夫婦の一方が、休養所得者(公務員・会社員・パートなど)の場合、社会保険で厚生年金に加入します。 夫婦のもう一方が、収入額が一定以下の場合、厚生年金の会社を経由して日本年金機構に届け出ると、「第三号被保険者」と認められます。 「第三号被保険者」の期間中は、国民年金の保険料を納付しなくても、国民年金の加入者と認められます。 また、期間中の分は、将来の国民年金の支給にも反映します。 > その間の2ヶ月間は扶養となれますか? ● 前述の様に、税金の扶養ならば、年末調整/各店申告の結果にカルでしょう。そのためには、 ・ 「3月31日でパート」の、源泉徴収票を貰う。 ・ 「4月10日から2ヶ月だけ6時間パート」の、源泉徴収票を貰う。 ・ 「7月から正社員」で、前記2社の源泉徴収票を提出して、年末調整をするか。または、前記2社の源泉徴収票を提出せずに、自分で確定申告をするかでしょう。 まあ、3社ごとに、それぞれの会社がどんぶり勘定で税金を天引きしているはずですから、天引き徴収の税金の一部が、還付(戻る)かもしれません。 ● 健康保険のことなら、前述の様に、扶養になめれるか同課は、分かりません。 ● 家族手当のことなら、会社に聞きましょう。 ● 第三号被保険者のことならば、3月31日までのパートの期間は、収入額によつては出来ているはずです。 4月10日から2ヶ月だけ6時間パートの間も、収入額によつては出来るはずです。 7月から正社員は、たぶん、社会保険(厚生年金・健康保険・介護保険(40歳以上)・雇用保険(失業保険)・労災保険が一緒になっている)に加入するはずです。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.1

その2ヶ月間の月額の収入次第です。 >2ヶ月だけ6時間パートをし、 一日に6時間?で、月に何日? 健康保険の扶養になれない条件は 年収130万円超なので 月額108,333円以上ということです。 所得税の様にいつからいつまでの収入と決まっているわけではないので、 基点となる日は保険組合に確認してください。

sakura29526
質問者

お礼

ありがとうございますm(__)m よく分かりましたm(__)m

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