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社会保険上の扶養について

9月末まで正社員として働いていましたが、結婚のため、10月より社会保険は夫の扶養に加入しています。 税金は規定の収入より上回っているので来年度からということになっています。 現在パートとして勤務しているのですが、12月の1ヶ月だけあまりにも人が足りないので、正社員と同様の時間働いて欲しいと言われています。 収入にするとおそらく20万近くになると思います。 現在は税金上の扶養に入れないので10万位になるように働いています。 来年からは年103万におさめるよう働く予定です。 12月の1ヶ月だけ20万くらい稼いでも大丈夫なのでしょうか?? 年末調整は今の会社でしてもらえるのですが。。。 1ヶ月だけなので大丈夫なのかな?とも思うのですが、何分知識がないためわからないです。 アドバイス宜しくお願いします。

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

ご主人の健保が政管か組合かわからないのですが、健康保険ということなので、2/3以上の確率で被扶養者ではなくなります。 いわゆる健保に属している被保険者の数が政管健保が2/3だからです。 政管健保は、健康保険法により全国統一のはっきりした決まりがあり、施行規則、通達で厳格に運用されます。 被扶養認定基準で注意すべきは、今後、1年間に130万円以上の収入を見込むようになったとき、とあり、これは、1ヶ月の収入が108,333円を超えた月になります。 残りの1/3の組合健保でも、政管健保とほぼ同一の認定基準を用いている場合がありますのでさらに確率は上がります。 但しどの健保組合がこうだとかは個々の規定に従うしかないので、いえません。 まあ、30数%もの高確率で健保組合なわけで、政管健保と同じ基準かどうかも問い合わせをしなければわかりませんので、保険証を見て社会保険事務所と書いてあるか、健康保険組合と書いてあるかを確認して、健康保険組合なら直接問い合わせしましょうということです。 政管だの組合だのは軽く基本を抑えていればいいかと思います。 どちらにしても、国民年金は政管健保の基準で判断され、1号被保険者になります。(市役所で届出して保険料納付も忘れないように)

mimimi9998
質問者

お礼

ありがとうございます。 うちの旦那は組合保険です。 一度問い合わせてみようと思います。 ありがとうございます。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)を超えると扶養になれません。 ただ多くの健保では恒常的と断っています、つまりそういう状態が続いた場合ということで、1,2ヶ月少しばかりオーバーしても大目に見ましょうということです。 ですが例外的に厳しく例え1ヶ月でもオーバーするとNGというところもあります。 これについても健保によって規定に差がある、というのが正確な回答になります。 >12月の1ヶ月だけ20万くらい稼いでも大丈夫なのでしょうか?? 上記のように一般的に多くの健保では1ヶ月ぐらい多少オーバーしても、恐らく大丈夫ではないかとはいえます。 しかし20万というのは少々といえるかどうか、ここらへんは健保の裁量になってきます。 つまり究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということになります。

mimimi9998
質問者

お礼

ありがとうございます。 保険組合に確認しないと実際のところはわからないってことなんですね・・・。 大丈夫なようなそうではないような・・・ 微妙なのでといあわせてみたいと思います。 ありがとうございます!

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