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社会保険料の算出基礎に給与手当・賞与以外は
楚山 和司(@k_soyama)の回答
- 専門家楚山 和司(@k_soyama) 社会保険労務士
社会保険労務士の楚山です。 ご提示いただいた観点(1)(2)について、その通りとまずは回答させていただきます。 本来健康保険にせよ厚生年金保険にせよ、いずれも被用者(≒労働者)のための、労働の対価としての報酬を保険料算定の基礎とした制度だからです。 また、(2)((3)の誤記かと思われます)も(3)((4)の誤記かと思われます)も、現時点での政府レベルでの動きもありません。 しかしながら、今後中長期的な日本の将来像として、これまでの「労働者」という概念が拡張され、いわゆるノマドワーカーですとか各種のシェアリングサービス(Uberなど)からの委託を受ける個人請負事業者ですとか、保険料の算定対象を単純な「(労働の対価としての)報酬」から「(仕事の成果としての)報酬」も含むように法改正があるかもしれません。 いずれにせよ制度の根幹にかかわることですので、法改正または特別法の立法というかなりダイナミックな動きをともなうことには間違いございませんので、今後のTVニュースや新聞見出し程度は把握いただければよろしいかと思われます。
楚山 和司(@k_soyama) プロフィール
OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...
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ご回答いただき、誠にありがとうございました。お恥ずかしながらニュース・新聞を追えていませんでしたので、大変参考になる情報で助かりました。