• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職者と賞与社会保険(長文))

退職者と賞与社会保険の対処法について

このQ&Aのポイント
  • 退職者と賞与社会保険の対処法についてまとめました。
  • 資格喪失月に支払われる賞与は社会保険料の徴収対象外ですが、退職者の分も個人負担分を引いてしまうことがあります。
  • 過徴収金の返金は解決策かもしれませんが、データ上の誤った課税対象額が年末調整に影響します。給与システムの違いにも注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#58431
noname#58431
回答No.1

総報酬制変更月に該当あり、資格喪失届提出後、社会保険事務所より賞与届不要分の提出との電話連絡を受けた経験があります。以下その折の処理をまとめました。 1当初の給与計算による紙ベースの給与台帳はそのまま生かします。 2該当者のみ手計算もしくは給与計算ソフトで社会保険料控除額をゼロに修正し再計算します→課税所得額が社会保険料額分増え、源泉所得税が増えることになります。 3上記2で修正した該当者分を、爾後修正台帳として印字もしくは手書き作成し1の台帳に添付 4計算ソフトの該当月の保存データを書き換え更新します。 5退職者「源泉徴収票」を作成し、3の訂正後の給与明細とともに、社会保険料後徴収のお詫びと返却といった送付分をつけて本人に送付。返却金を従来の給振口座に振込めば、金銭授受が明確になります。 6源泉税の差額は次回納付時に精算し、元帳、納付控えに「精算メモ」を添付し後日検索しやすいように配慮するのが良いでしょう。

kopan
質問者

お礼

御礼が遅れまして申し訳ありません。 詳細なご回答を頂き有難うございます。 賞与支給前に退職がわかっていれば、こうは ならないのですが、こちらが忘れたり、急な 退職で追いつかなかったりでなかなか思うよう にはいきません。 参考にさせていただきます。

関連するQ&A