• ベストアンサー

退職後の賞与

いつもお世話になっております。 さてタイトルにある賞与のことですが、 5月20日に前の会社を退職して、そこから7月の賞与がでます。 現在は別の会社に勤めていて賞与は算定期間外なので出ません。新しい会社で新たに資格の取得をしています。 ここで質問ですが、前の会社の健厚の資格は喪失済み ですので、前の会社から支払われる賞与からは保険料 (雇用保険除く)は控除されないと思うのですが、 どうなのでしょう。確か資格喪失月以降の給与や賃金 からは保険料は控除できなかったと思うのですが。 総報酬制が導入されて控除するようになったのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • tusi
  • お礼率73% (47/64)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hana65
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.1

仰るとおり総報酬制導入後でも保険料は控除しません。雇用保険はかかります。所得税は、現在別の会社にお勤めということであれば乙欄で計算となるのではないでしょうか。

tusi
質問者

お礼

有難うございました。 やはり雇用保険と所得税だけで良いのですね。

関連するQ&A

  • 賞与の社会保険料について

    12月中に転職しました。旧会社の賞与と給与を受けましたが、賞与からの社会保険料・介護保険料・厚生年金の控除があり給与は控除されていませんでした。新会社の給与で等級算定がなされ12月分の保険料を控除されています。旧会社の賞与控除は正しい処理だったのでしょうか?どなたか教えてください、お願いします。

  • 給与、賞与の遡及

    給与、賞与の遡及についてお聞きします。 例えば、本給が平成19年4月遡って改正された場合、3月給与で差額分を遡及できると思うんですが、 (1)この間に退職した人も対象になり、退職者にも支給されるのでしょうか? (2)支給される場合、健康保険や厚生年金、雇用保険は、控除するのでしょうか?(既に社会保険は資格喪失している)

  • 退職後の賞与

    こんばんは。 7月で退職した者に、12月に月按分して賞与の支払をするのですが、 所得税・雇用保険は徴収するのでしょうか? 前月分の給料控除後の給与の額がないので(11月)所得税徴収は0ですか?

  • 賞与計算時の社会保険控除に関してお伺いします。

    賞与計算時の社会保険控除に関して お伺いさせて頂きます。 賞与算定期間 4月1日~9月末日 賞与支給日 12月10日 (1) 健康保険 喪失日 11月末日 厚生年金保険 喪失日 11月末日 (2) 健康保険 喪失日 8月末日 厚生年金保険 喪失日 8月末日 上記(1)、(2)の内容の場合、 12月の賞与計算時の社会保険料は 非控除となりますでしょうか。 給与業務を勉強中のため 初歩的なご質問で恐れ入りますが ご回答頂けますと幸いです。

  • 退職する人の手続き

    早速なのですが、一身上の都合で会社を辞めた方がいます。その方の手続きで何点かお伺いしたいことがあります。すべて雇用保険にかかわることです。 1、資格喪失届での6喪失原因は1又は2のどちらになるのですか? 2、離職証明書の書き方がいまいちよく分かりません。 うちの会社は20日締めの25日給与日なのですが、8の被保険者期間算定対象期間は 例えば)3月21日から離職日     1月21日から2月20日・・・というように書いてよろしいのでしょうか・・・賃金支払対象期間も同じということになるのですか?そのへんで躓いてます。また、給与日まで日数があるのですが何かその旨を記入したほうがよろしいのでしょうか? 長くなってしまいましたが宜しくお願いします。

  • 退職後の賞与の支給について

    10年働いた会社を11月に定年退職し、12月に嘱託として再雇用された人の場合、12月の賞与は支給されるべきでしょうか? 賞与の算定期間は6月から11月です。 再雇用契約書には賞与の支給無しとなっています。

  • 賞与年4回 7月支給賞与の保険料は?

    今年の算定より賞与年4回として、算定基礎届を提出します。7月支給賞与において、社会保険料は発生するのでしょうか。また、4月昇給があり、7月改定の方がいます(1年間の賞与を12で割った金額を上乗せして報酬月額を確定しています)。この方については、社会保険料の控除はしないでいいのでしょうか、教えてください。

  • 退職者と賞与社会保険(長文)

    こんにちは。 次の場合、皆様はどのように対処されていますか? 是非お知恵をお貸し下さいまし。 社会保険の総報酬制度の中で、特殊な例として、 資格喪失月に支払われる(た)賞与は、社会保険料 の徴収対象にあたらない、とされています。 しかし賞与計算時に、退職者の分も個人負担分を うっかり引き去ってしまい、事業主の元には退職者 分の個人負担分社会保険料が残ってしまいます。 資格喪失月以降、退職者に送金すべき日割り給与等 はなく、給与データはその月で途絶えます。  過徴収金は、現金など何らかの形で返金すれば 解決しそうですが、データ上、課税対象額が間違った ままですので、年末調整に響いてきます。  以上について、皆様がお使いの給与システムの違い も踏まえ、皆様が取られた適切な対処法を教えて下 さい。

  • 退職時の賞与について教えてください。

    自己都合で会社を退職する場合の賞与について教えてください。 今勤めている会社の賞与規定は算定期間4月から9月までの賞与を12月に、算定期間10月から翌年3月までの賞与を6月に支給される仕組みになっています。ここで、退職する時期と賞与支給の有無について疑問があります。 たとえば3月一杯で退職する場合、6月に支給される賞与の算定期間中は勤務していますが、6月の支給日には退職してるため賞与は支給されないのでしょうか。 また、6月一杯で退職する場合、有給休暇を消費するために6月中は出勤しないと思いますが、退職を前提とした有給休暇中でも賞与は支給されるのでしょうか。 さらに、6月一杯で退職する場合、12月に支給される賞与の算定期間の内、半分は勤務していることになりますが、12月の賞与の内、一部は支給されるのでしょうか。 会社の労働規約や賃金規定を見ても、そこまで詳しく書いて無く、退職する気持ちがまだ固まっていないため、会社の人に聞くこともできません。 会社によって違うと思いますが、ご経験された方、一般的な考え方、アドバイスお願いします。 ちなみに、今勤めている会社は大手建設業で10年間勤めました。

  • 年俸制契約での賞与未払いについて

    私は年俸制の契約社員です。雇用契約書には給与の月額および、賞与の支払月、支払額が明記されています。ただ、但し書きで「賞与支給額については業務成果の考課により双方合意の上支給額の増減がありうる」となっています。 会社の業績不振により、前回賞与の支給額がゼロでした。このとき双方合意をした覚えもなく、会社側の一方的な処置でしたが、我慢しました。 しかし、今回また同じ理由で賞与がゼロになると噂で聞きました。 ここでいう賞与は支払月や金額を明記しているので、賞与ではなく賃金として支払われるべきものだと思われるのですが、どうでしょうか?(ただ、社会保険料は月額の給与の額でしか算定しておりません・・) どなたかお詳しい方、お教えください。よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう