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賭けマージャンって犯罪ではないのですか?

noname#235638の回答

noname#235638
noname#235638
回答No.4

賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。 だけど 一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りではない。 これの解釈なんですけど この人たちは 動いた金は1日で1人当たり1万円程度 許される範囲だ!! と解釈。 警察にも相談したけれど、警察はなんとも言わなかったよ だから、良いんじゃないの? てきな状態。 犯罪になる場合もならない場合も、ある。

boomboomsat
質問者

お礼

ありがとうございます グレーなんですねー

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