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派遣がメインで副業をバイトの年末調整について
教えてください! 派遣が本業で毎年年末調整をしてもらっています。 ですが今年からバイトも副業でやっています。 派遣先は副業はOKです。 その場合は、派遣先でいつものように年末調整をしてもらい、その源泉徴収票とバイトの徴収票で個人で確定申告をすればいいんでしょうか? ネットで調べたりしたのですが、初めての事でよく分かりません。。 そして、バイト先からは11月でもうすでに源泉徴収票を渡されました。 12月までのじゃないと意味ないんじゃないんでしょうか? よく分かりません。。 分からないので、派遣会社にも聞いてみたのですが、副業がある場合はうちで年末調整はできないので、年明けに発行する源泉徴収票と副業分の源泉徴収票で確定申告をしてください。と言われました。 そういうことでいいんでしょうか? でも自分で調べた感じだと、派遣会社で年末調整したあとに確定申告という風に見ました。 どうすればいいでしょうか。 教えてください。 よろしくお願いします。 ※派遣もバイトも来年以降も引き続き働く予定です。 副業の方は年間20万以上はあります。
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派遣会社が面倒だから、自分で確定申告してくれという事。 理想としては、バイト先で12月末までの支払を含んだ源泉徴収票を受取り、派遣先に渡して併せて年末調整をしてもらう。 この場合、12月末で勤務状況に変更があっても、年調の書類を税務署に提出するのは1月末なので、十分修正は間に合います。 また、バイト分を自分で確定申告するにしても、派遣先に扶養控除等申告書を提出しているのであれば、派遣先分は年調をしてもらって当然です。 また、控除に関する申告書は2通とも税務署に提出しないで会社保管です。 保険等の控除も同様で、証明書についても会社保管なので、修正があれば後から提出でも対応は可能です。 会社の年調担当の手間が増え、計算が煩雑になるため嫌がっているのです。
※長文です。 >……派遣先でいつものように年末調整をしてもらい、その源泉徴収票とバイトの徴収票で個人で確定申告をすればいいんでしょうか? はい、おしゃるとおりです。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、【源泉徴収された税金】や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する】手続きです。 --- 『確定申告期に多いお問合せQ&A……Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >(3)給与所得がある場合……【給与所得の源泉徴収票(原本)】 >……11月でもうすでに源泉徴収票を渡されました。12月までのじゃないと意味ないんじゃないんでしょうか?…… はい、おっしゃるように、『【給与所得の】源泉徴収票』は「1月1日から12月31日の間に支払われた給与(と源泉徴収された所得税)」の金額がきちんと分かるものでなければなりません。 --- とはいえ、【年が明けた時点で】金額が一致していれば「結果オーライ」ということにはなります。 ですから、現実には「年が明けないうちに作成して(渡して)しまう給与の支払者(≒会社)」も少なくありません。 (参考) 『源泉所得税……Q 給与の支払日が翌月の場合の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >……「給与所得の源泉徴収票」は、……【その年の翌年の1月31日まで】(年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内)に全ての受給者に交付しなければなりません。…… >……副業がある場合はうちで年末調整はできないので、年明けに発行する源泉徴収票と副業分の源泉徴収票で確定申告をしてください。と言われました。……でも自分で調べた感じだと、派遣会社で年末調整したあとに確定申告という風に見ました。 はい、おっしゃるように、「派遣会社で年末調整したあとに確定申告」で間違いありません。 つまり、「派遣会社(聞いた社員の方)」の説明が間違っているということです。 --- ちなみに「年末調整」のルールは、以下の国税庁の解説にあるように「使用人(≒従業員)が副業を行っているかどうか?」とは【まったく】関係がありません。 関係があるのは、【本業・副業ではなく】、『給与所得者の扶養控除等申告書』を【提出している(受け取っている)かどうか?】です。 『源泉所得税……年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >……この年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。…… --- なお、『給与所得者の扶養控除等申告書』は、同時に複数の勤務先(給与の支払者)に提出することはできません。 簡単に言えば、「掛け持ちしている時には、どこか1ヶ所だけにしか提出できない」ということです。 詳しいルールは、以下のページで解説されています。 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >[備考] >……2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、その【いずれか一の給与の支払者】に対してのみ提出することができます…… ※上記のようなルールなので、【仮に】、派遣会社に『【平成28年分】給与所得者の扶養控除等申告書』を【提出していない】という場合は、【派遣会社の言うことは(おおむね)正しい】ということになります。 >どうすればいいでしょうか。 「給与の支払者(≒会社)」の間違いは「給与の支払者」の責任ですから、yokorin83さん自身は何も心配する必要はありません。 具体的には、以下のようにするだけです。 --- ・【すべての】給与の支払者から『【平成28年分】給与所得の源泉徴収票』を発行してもらう。 ↓ ・「源泉徴収票」の金額が間違っていないかどうか(実際の金額と一致するかどうか)を給与明細などと照らし合わせて確認する。 ↓ ・もし間違っていたら、再発行してもらう。 ↓ ・数字に間違いがなければ、『【平成28年分】所得税の確定申告書』を作成して【所轄の(自分の住所を管轄する)税務署】に提出する。 --- ちなみに、「税理士」などの外部業者に税務処理を丸投げしているような会社の場合は、「社員自身は税務についてよく分かっていない」ということが珍しくありません。 つまり、「年末調整」や「確定申告」などのルールは義務教育で習うこともないので、いい年をした社会人でも、よく分かっていない人が多いということです。 *** ◯備考1:「所得税の確定申告書」の作成について 「所得(の種類)が給与所得しかない」という人の場合、確定申告書の作成は非常に簡単です。 慣れた人なら、国税庁の『確定申告書等作成コーナー』を使って、あっという間にプリントアウトまでしてしまうでしょう。 とはいえ、「まったく初めて」の場合は、まごつくことも多いでしょうから、最初の年は「最寄りの税務署」などで使い方を教えてもらうとよいでしょう。 地域によって違いますが、【2月から3月にかけて】、税務署以外の場所でも(「税理士会」などの主催で)無料相談会場が設置されることも多いです。 --- なお、これも地域によって違いますが、たいていは「2/16」を過ぎると【ものすごい混雑】になる税務署(相談会場)が多いので、「相談したいなら早めに出向く」ことをお勧めします。 (参考) 『所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>【申告相談】|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/05.htm 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] *** ◯備考2:「個人住民税の申告書」について 「所得税の確定申告」は「個人住民税の申告」も兼ねています。 ですから、「国に(税務署に)所得税の確定申告書を提出した」場合は、「市町村(の役所)への個人住民税の申告」は不要になります。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 【町田市のルール】『個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『年末調整の話(2010/08/08)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html *** 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ *** 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※「還付申告」は1月1日から申告可能です。
年末調整は1箇所でしかできません。逆をいえば、掛け持ちをしていてもどこか1箇所ではできるのです。 派遣会社の取り扱いが間違いですが、派遣会社側は「ウチとどこか掛け持ちならたいていそっちが本業だろう。違っても、どうせ確定申告はするはずだから、掛け持ちは問答無用で年末調整なしにすればウチがめんどくさくないな」とでも考えているのでしょう。 正しくは、 〇本業1社だけは年末調整 〇副業は年末調整なし 〇全部まとめて確定申告 が正です。 本業が年末調整してくれないと、源泉徴収所得税を多く取られることになります。 確定申告すれば還るべきものは還ってくるんですが、一時的に余計なお金をとられた状態になります。 バイト先の源泉徴収票はフライングすぎですが、12月に支払われる給与まできちんと書かれていたら有効ではあります。
- meitoku
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副業は所得税を引かれていますか? 引かれていないなら何もしない。 あえて地金を払う行為はしないという事です。 指摘があったら後からでも修正申告は出来ます。 派遣会社には副業がある事がわかってしまっているので年末調整はして貰わずに年明けに確定申告をしてください。
お礼
ありがとぉございます。 副業は所得税は毎月引かれてます。