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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整について)

年末調整について

このQ&Aのポイント
  • 転職先での年末調整について
  • 副業先の源泉徴収票の提出は可能か
  • 副業分の源泉徴収票の確定申告について

質問者が選んだベストアンサー

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noname#247406
noname#247406
回答No.1

会社が受け付けてくれれば年末調整はできます。 会社からできないと言われればご自分で確定申告をすることになります。 確定申告をする場合は3か所分でなく全収入をすることになります。 簡単に説明すると 前職+現職+3か所の副業=トータルで所得税が決定します 決定した所得税ーこれまで払った所得税=差額を納めることになります。 (これまで払った所得税が多ければ還付されます) 現職の会社が2カ月しかありませんので会社から現職分も含め今回は確定申告にしてくれと言われるかもしれません。

hina_hashi
質問者

お礼

ありがとうございます。次の会社に一緒に出来るか聞いてみようと思います。

その他の回答 (1)

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.2

>……掛け持ちしていたそのバイト三ヶ所分の源泉徴収票も一緒に提出して、次の会社で年末調整をしてもらうことは可能なのでしょうか? >それとも、バイト三ヶ所分は来年自分で別に確定申告しなければならないのでしょうか? 正しいルールでは「(そのような場合)年末調整してはいけない」ことになっています。 ただし、「(会社が)間違って年末調整してしまう」ことはあります。 ***** (詳しい解説)※長文です。 まずは、国税庁の記事で正しいルールを確認します。(「所得税のルール」は、ネットの解説記事ではなく「国税庁の記事」で確認することをお勧めします。) 『源泉所得税……中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2674.htm ポイントは「別の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、その別の会社から支払を受けた給与を含めて年末調整を行う必要があります。」の部分です。 --- そして、「掛け持ち勤務」の場合は『給与所得者の扶養控除等申告書』は【1ヶ所(の勤務先)】にしか提出してはいけないことになっています。 ですから、勤務先に「掛け持ち勤務(≒副業)」であることを伝えると(普通は)「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出は求められません。 これも国税庁の記事で確認しておきます。 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >[備考] >……また、【2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合】には、その【いずれか一の給与の支払者】に対してのみ提出することができます。 --- 以上のことから、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない「三ヶ所の派遣会社から支払を受けた給与」を含めて年末調整を行うことは【できない】ということになります。 もちろん、「10月まで働いていた会社から支払いを受けた給与」は含めることができます。 なお、普通は(令和元年分の)『給与所得の源泉徴収票』を「新しい会社」に提出すると(内容を確認して)「この源泉徴収票の分は年末調整できない」と返却してくれます。 ただし、税務を税理士などに依頼しておらず、税務に詳しい従業員もいない会社だったりすると【受け取った「給与所得の源泉徴収票」の給与を全部まとめて年末調整してしまう】こともあります。 それでも、【結果的に】「(会社が)国に納めるべき所得税」は正しく精算されますので「結果オーライ」ということにはなります。 税務署としても「納税額が正しい」のであれば(税務調査で)その事実を知ったとしても「本来そのやり方は正しくないよ」と指導だけで済ませる可能性が高いです。 --- 次に、hina_hashiさんがすべきことです。 まずは、【令和元年分の】『給与所得の源泉徴収票』を【すべて】「新しい会社」に提出して確認してもらいます。 正しいルールに従えば「年末調整に含めることができない給与」の『給与所得の源泉徴収票』を返却してくれます。 そして、年末調整が終わり「新しい会社」から交付される「給与所得の源泉徴収票」と返却された「給与所得の源泉徴収票」を元に「所得税の確定申告」を行います。 --- なお、「【すべての】「給与所得の源泉徴収票」の給与を全部まとめて年末調整が行われた」場合ですが、その場合は前述の通り「結果オーライ」なので特にすることはありません。 もちろん、「医療費控除の申告」のように「年末調整ではできない申告」をする場合は【別途】「所得税の確定申告」が必要になります。 (参考) 『源泉所得税……年末調整の対象となる給与|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668.htm 『所得税……還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額……が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。…… >還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。 ***** ◯備考:「所得税の確定申告」と「個人住民税の申告」について 「所得税の確定申告」は【すべての所得】をもとに「所得税の過不足精算」をする手続きです。(年末調整は「自社で支払った給与」のみで「所得税の過不足精算」をする手続きです。場合によっては「他社の給与」も含めるのは前述のとおりです。) ただし、「所得税の精算が必要な人」【全員】が「所得税の確定申告書」を税務署に提出したとしたら、実際のところ税務署の処理能力をオーバーしていまいます。 ですから、「所得税の過不足が少ない人は申告(しても)しなくてもOK」というルールが設けられています。(過不足が少ないということは「手間やコストをかけて処理する意味がない」ということでもあります。) よく「副業の収入は20万円まで非課税」というような【間違った解釈】を目にしますが、その元になっているルールです。 詳しくは、以下の国税庁の記事を参照してください。 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q1 所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q01 --- なお、(市町村に対して行う)「個人住民税の申告」にはこのようなルールはないので「たとえ少額でも所得はすべて申告する」のが原則です。 ちなみに、「所得税の確定申告」は「個人住民税の申告」も兼ねています。 また、「収入が給与のみ」【かつ】「すべての勤務先から『給与支払報告書』が市町村に提出されている」場合も「個人住民税の申告」は必要ありません。 その他、細かいルールについては「1月1日現在で住所がある市町村」に確認してください。(基本的なルールはどの市町村でも同じですが、条例によるローカルルールもあります。) (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……がある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 『よくある質問|多摩市』 http://www.city.tama.lg.jp/0000000555.html ※[申告編]の[(質問)私は会社員ですが、勤め先の給与以外に15万円の収入があります。……]を参照

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