- ベストアンサー
元カノの子の相続権
ki2222の回答
- ki2222
- ベストアンサー率9% (30/328)
そうですな。赤の他人でも 戸籍を作れば相続できますね。高倉健 とか 宇津井健がそうしたのです。にわかでも 戸籍 認知は ものいいますね。
関連するQ&A
- 前妻の子の相続について
13年前に父が亡くなりその時 母と父の子(7人)が 父の財産を相続しました。私と兄は父の前妻の子です。(私たちの母は 私が産まれてすぐ亡くなっています。)母のめんどうは兄がみています。母の財産は、私と兄は 母の実子でないので相続の権利がないのですか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続放棄と代位相続の関係について。
代位相続と相続放棄の関係について、実際の事例を通じてご教示いただければ幸いです。死亡した親の相続を放棄した二人の子供がいます。その後、この死亡した親の妹(つまり相続放棄した二人の子供にとっては叔母にあたります)が亡くなりました。自分の親の相続時は負の財産しか無かったので、この二人の子供は相続放棄をしたのですが、叔母の死亡時には負の財産は無く、それどころか少なくない金銭的財産があったので相続権を主張したのです。ですが、親の財産を相続放棄しているので、本人(この子たちの親)がもし生きていれば受けとれるべき実の妹の財産を代位相続することは出来ないのではないでしょうか。そのへんの関係が今一つ良く分からないので、詳しい方がおられればご教示ください。宜しくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 相続
- 養子縁組と相続税について
私の母は存命ですが(私は一人っ子)、かなり財産を持っています。今、私の嫁と母が養子縁組しました。この場合、子が1名増えるということで相続時対策になると考えているのですが、嫁が財産を何も相続しない場合は、”形だけ”ということで、相続税の計算上は、”無効”とされることはあるのでしょうか。法的にはもちろん有効と考えるのですが。アドバイスよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 遺産相続についてお願いします
私には、叔父がいます。 叔父には子供が一人(最近他界した妻の連れ子で、養子縁組しています。)いますが、この子には 遺産を相続させるつもりがなく、私に相続して欲しいとの申し出がありました。 相続させたくない理由として (1)何年も家を出たまま、普段からの付き合いがない。 何か、理由がありそうですが、私には解りません。 (2)連絡先は判るので連絡するが、電話にでない。もちろん折り返しの電話もなし。 母親が、不死の病で入院していても見舞いもなし。他界した時も携帯に連絡したが、でないので 勤め先に連絡を取り、伝えてもらったらしい。 (3)現在同居(息子と元嫁)していますが、元嫁に財産が渡るのがいや。 孫が二人(親権は、母親)いるのですが、孫に渡すと母親が使ってしまうらしい。 以上の理由(まだ他にもありそう?)で叔父は、孤独死等になるのが嫌と言うことで、私に申し出がありました。 私は、相続できるのでしょうか?別に相続できなくても叔父の事は、気にかけていくつもりです。 叔父の家族・親類は、 子(養子縁組)、孫(親権は母親)、両親(二人とも他界)、姉(私の母)、兄(他界)、兄の子三人、 弟三人(二人は他界)、弟の子六人(親権は全て母親)、あと私には、弟と妹がいます。 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 意識のない相続人の相続放棄について
過去の質問を調べてみましたが見当たらなかったので宜しくお願いします。 義父が亡くなりました。相続人は義姉と嫁です。義母はすでに他界しています。 財産は、義姉夫婦の住んでいる土地と建物が、義姉と義父の共有名義になっています。 嫁は8年前から、事故で意識が無く1級障害者です。 私が嫁を看ていて、義父、義母の面倒を亡くなるまで義姉夫婦が看てますし、財産が住んでいる住居ということもあり、相続放棄をお願いされたのですが、意識のない相続人が相続放棄をするにはどうしたら良いでしょうか。 なるべく、お金がかからない方法を教えていただけますと幸いです。
- 締切済み
- その他(法律)
- 相続について
兄に子供は居ません。法定相続で4分の3が妻の分。残りをもらう口約束ですが、財産分与は共有財産ということで法律で定められてると思いますが、兄は働いたこともなく、祖父の代からの資産でその他叔母さんたちは、家督のため相続放棄して全部兄のものとなりました。ところが、託したひ孫すら存在せず、今後もう年齢的にも産む気もない嫁が4分の3もらうと言ってますが、嫁の言う通りに4分の3全部嫁の物となるのでしょうか?私には子供(祖父のひ孫)が居ますが、祖父は婿養子の父の給料すら全額没収して財産購入にあてていました。母も祖母も私も、食べるものも食べず、着るものも着ず、体を壊してまで朝から晩まで自営のお店で働きました。給料すらもらわず嫁ぐ寸前まで食事を作るのも全部私がやらされました。母は亡くなる寸前まで穴のあいた洋服を着てました。それなのに、嫁と兄は店すらやる気もなくつぶし、不労所得の入る資産で遊んでいます。その上、相続にまで言及してきました。このようにして築き上げた財産でも、嫁の物になってしまうのでしょうか?法廷に持ち込んだ場合、全部私の相続とすることはなりませんか?赤の他人の嫁が相続するぐらいならば、せめておじさん叔母さんの放棄した分をいとこに分与したいとも考えています。相続を差し戻すことは出来るのでしょうか?そしてまた、仮に、嫁が先に亡くなった場合、全夫の子供がふたり居ます。その後兄が亡くなると、財産は、その嫁の子供に権利は発生するのでしょうか?それとも全部私のものとなるのでしょうか?(まあ欲張りな質問でお恥ずかしいですが、もらわなくても資産家に嫁いでいますが、祖父の意志、そして、母も「財産を全部取るなよ」「とらへん」と言い入籍したと聞かされたのに、全部ではなく、4分の3取ることだったようで、騙されたんだと思います)また、仮に、兄夫婦が同時に亡くなったとすると(殺しませんよw)相続はどうなるのでしょうか?またその嫁の子供に権利は発生するのか教えてください。まあ、私としては棚から牡丹餅の心境で、兄に子供さえいれば問題なかったんですが、私の怒りでも欲しくて嫁が言いだしたのかもしれませんが、全くもらえないはずの財産が4分の1とはいえ転がり込んでくるの?と赤の他人に取られることよりも、喜んでいますw
- 締切済み
- 相続
- 相続人が相続(放棄)の手続きをしてくれない
昨年春に叔父が亡くなりました。 相続財産(+)は現金百数十万円、軽自動車1台、 (-)は死亡した後に受け取ってしまった生命保険会社の年金返金が10数万円あります。 葬儀等で100万以上かかっているので、実質的にはほとんど残りません。 離婚した妻(死去)との間に子が1人います。 この子が相続してくれれば全く問題なかったのですが、離婚後は全く縁が切れていた上にこの子は生活保護を受けており、相続すれば給付が止まるので相続放棄するとの意向でした。(この意向を聞き出すまでに2ヶ月くらいかかりました) 話し合いをし、相続放棄の仕方も教えて用紙も渡しました。 その後、しばらく連絡を待っていたのですが、一向に連絡がないためこちらから何度も連絡したら、ようやく繋がり、 「相続放棄の書類を受理しました」という通知が裁判所から来た。ただ、まだ色々書類を提出しなければいけない、といった連絡を最後に本人と全く連絡がとれません。 本人と連絡が取れないので本人の親族と連絡をとったところ、 「ウチとはもう関係ないので一切連絡するなと(子に)言ってある」 と訳の分からない事を言い出しました。 本人(子)に手続きをする意志が全くないので、一向に進みません。 軽自動車も放置したままになっています。 相続放棄の書類を出した、ということ自体、本当かどうか分かりません。 嘘であればすでに3ヶ月以上経過しているので単純承認した事になってしまっているとおもうのですが、それすらはっきりしません。 「どうせお金にならないんだから面倒なことはしたくない」といった態度のようです。 この子が相続放棄すれば、私の父とその兄弟計3人が法定相続人になります。 叔父がかけていた生命保険の受取人が私の父になっていたので、法定相続人になるかならないかで相続税の有無が変わってきます。 向こうが一切手続きをする気がないということになれば、どのように対処すれば良いのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 女性の方 民法改正で 相続を長男
長男に嫁継ぎ義父母を見取ることは楽では有りませんが、慣習はまだ有りその立場におられる女性は多いと思います。 相続が発生した時に、次男や嫁 長女と現れて相続の権利を主張し、二分の一は遺言書が有っても遺留分が認められる為に、全額は無理です。 現在 又これから結婚してその立場になる可能性が有る女性に質問です。せめて財産をもらう事で気持ちが楽になると思いますが、家父長制になるからいやですか。 民法改正はいやですか。
- 締切済み
- アンケート
- 相続(先妻の子への相続)について教えてください。
相続(先妻の子への相続)について教えてください。 A男とB子が夫婦で、B子逝去のあと、C子がA男と再婚したケースです。 再婚後、A男もなくなりました。 A男と先妻B子には、A太郎という子がいたとします。 (1) 後妻C子がなくなったとき、A太郎は、法定相続人となるのでしょうか? それとも他人扱いで、C子は遺言で「A太郎に一切、財産を譲らない」と書いた場合 遺留分はA太郎にあるのでしょうか? ちなみにC子はA男とが初婚で実子なしのケースです。 (2) 次にC子が生んだA男との子(C次郎)があった場合のことです。 A太郎とC次郎は異母兄弟になりますね。 C子がなくなったときの法定相続人はC次郎だけで、 A太郎には相続なしと理解していいのでしょうか? 以上、よろしくご指導ください。
- ベストアンサー
- その他(法律)