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養子縁組と相続税について
私の母は存命ですが(私は一人っ子)、かなり財産を持っています。今、私の嫁と母が養子縁組しました。この場合、子が1名増えるということで相続時対策になると考えているのですが、嫁が財産を何も相続しない場合は、”形だけ”ということで、相続税の計算上は、”無効”とされることはあるのでしょうか。法的にはもちろん有効と考えるのですが。アドバイスよろしくお願いします。
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NO2です。 捕捉しておきます。 相続税の計算をするさいの法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。 下記URLの「2」のロ(注)1に述べられてます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 誤った回答がついてますので、あえて。
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- ben0514
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養子縁組後に相続が始まれば、養子である奥様が相続をするしないにかかわらず、法定相続人の数には算入されますので、相続税の基礎控除には含まれることとなります。 しかし、相続放棄を行えば別でしょうね。 相続税の基礎控除では、用紙が何人いても実子がいれば1人までしか算入できません。(しかし法定相続分の計算では影響しません) 注意点としては、円満な夫婦であり続ければ気にしなくてよいかもしれませんが、あなた方ご夫婦が離婚となっても、あなたがたの婚姻関係と奥様とお母様との間の養子縁組は別物ですので、ご注意ください。 中には、婿養子のつもりで養子縁組したが、その後離婚した後の相続で、婿養子と円を切ったつもりが相続人として財産を要求されるようなこともあると聞いたことがありましたね。 ですので、あなたが離婚したくても離婚をしてもらえず、調停等で争っているうちにお母様が亡くなった、お母様が寝たきりで離縁などもできなかった、などのようなことがあれば、大きなトラブルでしょう。 相続税の基礎控除は、法改正で減る見込みです。税金対策で養子縁組では効果も薄いことでしょう。 円満である限りは良いですが、頭の隅には置いておきましょう。
お礼
ありがとうございました。
- hata79
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相続税の計算システムとして、法定相続人数を計算します。 その相続人が「私は財産はいらない」としても、人数にいれます。 なお、下記URLを参考になさってください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4170.htm
- koiprin
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相続税は、相続したから発生するので、何も相続しなければ税金はかかりません。 相続税の控除に関してでしたら、対象人数が控除対象なので、相続しなくても控除はその方の分まで入ります。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。よくわかりました。