• ベストアンサー

内縁の夫の暴力、離別、

関西に在住する娘(31歳)が内縁の夫(42歳)の度々の暴力で耳が聞こえなくなり、11月に「障害年金」が支給される事が決定し、これは内縁の夫は知りませんが、そのお金を持って石川の実家に帰って来る事になりました。もちろんそんな話をすればこの夫はまた大暴れしますので、黙って年金支給日に子供を連れて家を出るそうです。子供は先の旦那の子4歳の男の子、2歳の女の子、(この内縁の夫の子)を連れて帰って来ます。そこでこの内縁の夫に対して「慰謝料」の請求は出来ないものか、法律に詳しい方からのアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

慰謝料の請求は可能です。 裁判(訴訟)には、刑事裁判と民事裁判があります。 家庭内暴力は民事裁判です。(殺人や殺人未遂を除いて) 弁護士に依頼して(当然数十万単位のお金は掛かります) まずは無料の法テラスに相談。 ・「治療費」を請求できます。領収書が金額の根拠です。 ・「慰謝料」は心の傷に対するお金なので裁判官の判断しだいです ・「遺失収入」・・・娘さんが耳が聞こえたとして 働いて得られたであろう収入を請求できます。 ・引越し費用も請求できます ※DVの場合、警察に相談して引越し先に 夫が近づかないようにしてもらうことが出来ますので (引越し先住所を知らせない、等) 警察にも相談しましょう。

177019
質問者

お礼

こんな事は初めてで御座いまして本当に家族として戸惑っています。有難う御座いました。

177019
質問者

補足

昨日、娘が帰って来て住まいする所轄の警察に相談しました。娘が帰って来てから警察署に行く事にしています。有難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (516/1495)
回答No.1

まず、法律上は「慰謝料」の請求は可能ですが、現実的な話をすれば、「慰謝料」の請求すれば、内縁の夫が激高して居場所(石川の実家)に押しかけて暴力行為を行うのではと思います。 この場合の被害者は残念ながら娘とご質問者になってしまいますが、その辺は対策を考えていますか。 一番考えるべきことは「命」であり、その次は「お金のこと」だと思います。 あとは、国の制度としては、「配偶者暴力防止法」という法律も存在します。 配偶者暴力防止法に関するQ&A http://www.gender.go.jp/e-vaw/law/30.html なので、お近くの「配偶者からの暴力全般に関する相談窓口」にご相談された方がよろしいかと思われます。 被害者を支援する相談機関の説明と連絡先一覧 http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/index.html

177019
質問者

お礼

仰る通りです。「命」「お金」が大事ですね。有難う御座いました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう