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人格障害妻と暴力夫の離婚について
- 人格障害妻と暴力夫の離婚について、近々に離婚するパート主婦が、夫の暴力行為や別の女性との関係、住居や養育費問題などについて相談しています。
- 夫との話し合いで、夫名義のマンションに住み続けることを決めたが、将来的に売却される可能性があり、不安を抱えている。
- また、自身の発症中に家族に迷惑をかけたことや夫の暴力行為について、慰謝料の請求を考えている。
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まず必ず警察に被害届けを出す、暴力は、必ず医師に診断書を貰う、怪我や傷は、写真に撮る、女がいるなら探偵使ってでも不貞行為の証拠を掴む、です。 当たり前ですが、何の証拠もなしには、請求は、出来ませんから。 暴力と不貞行為の証拠を押さえてからそれを持って弁護士に相談を。 慰謝料請求から財産分与までやってくれますよ。 調停や裁判では、証拠がないと単なるやったやらないの水掛け論で無意味に消耗するだけです。 お金ないなら法テラスへ、無利息の弁護士費用貸し付け制度があります。 下手に離婚届けに判子押してからでは、遅いですから、まず証拠を集めてから弁護士に相談して下さい。 自分が住まないマンションのローンをこの先ずっと払ってくれる保証なんてどこにもありませんよ。 慰謝料、養育費払わないで済むように質問者さんに離婚届けに判子を押させてから、売却したら済む話ですからね。 売却してもかなりのマイナスなら自己破産したら済みますし。 マンションにそのまま住みたいなら少なくとも自分の名義に変更しておかないと売却されますよ。 こういう面を含めて現実的な所を弁護士に相談しましょう。 慰謝料養育費なしにマンション売却されたら最悪です。 浮気相手にも慰謝料請求出来ますよ。 法的に証拠揃えて取れるだけ取りましょう。 証拠さえあれば優位に離婚出来ますよ。 わざわざ、不利で不確実な条件で離婚する必要性は、ありませんから。
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- 1976a
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役所で30分無料の弁護士相談があります。(要予約) 法テラスも活用出来ると思いますよ。 無利息の弁護士費用貸し付け制度があります。 検索すれば出ます。 不貞行為は、「好きだから逢ってる」では、立証が出来ません。 法的に「不貞行為=セックス」になります。 なので、肉体関係がないなら「不貞行為」には、なりません。 その内容のメールのみだと立証が出来ないでしょ? ないよりマシって程度だと思いますよ。 メールは、誰が打ったか分からないので証拠としては、薄いですね(他人が打ったといい張れば証拠として弱い、自筆のようには、いきません)。 不貞行為で立証するなら「肉体関係にある」って証拠が必要です。 三者面談して上手く誘導尋問かけて不貞行為の内容を喋らせて隠し録音しとく、とか、ホテルに出入りしてる写真とか、言い逃れ出来ない証拠が必要です。 暴力の方は、それでいいと思いますよ。 診断書に被害届けがあれば、立証出来ますから(診断書のコピーは、一応保管を) 不貞行為が立証出来なくても暴力だけでも家裁で離婚出来ます。 とりあえず、弁護士に相談してみては? 調停や裁判になるならどのみち弁護士は、必要ですし、専門家である代理人がいるのといないのとでは、精神的にも大きく違います。
お礼
回答、ありがとうございます。 弁護士さんに相談します。 実は昨夜、結婚記念日で、 食事をしながら、夫の真意が知りたく 「あなたが私をやっぱり愛してると言うなら、やりなおしてもいいと思ってる」 という話をしました。 すると、夫はいきなり、表情を変えて、 「いや、離婚する方向で話はきまったんでしょ?」 と。。。 土曜日にまだ愛してるからやり直そうと言い続けていたのは夫なのに、日曜の彼女とのやり取りでうまくいったんでしょう。 別れたら、付き合うとか、結婚するとか。 その切り替え方の早さに驚愕しました。 被害届、直ちに出します。 もう迷いはありません。 夫の自己中心的なやり方にはもう本当にうんざりしました。 親子で前だけを見て生きて行きたいと思います。 本当にありがとうございました。
お礼
回答、ありがとうございました。 御礼が遅くなって申し訳ありません。 仕事をしているので、なかなか、思うようにパソコンにさわれません。 お許しください。 先ほど、病院に行ってまいりました。 被害届を出してから、警察に支持された形で診断書を書いてくださるそうです。 私は、診断書を持って警察に行くものだとばかり思ってたので、驚きましたが、その事件性により書き方が違うそうです。余談ですが。 昨夜、わかった事ですが、 主人のケータイにメールが来ていました。 それは夫が好意を寄せている女性とは別の女の方で、 昔付き合っていたらしいのですが、 遠方に住んでるにも拘らず、旦那さんとお子さんが居るようですが、それにも拘らず、夫の呼び出しに応じ、 そういう行為をしたようです。 メールの内容からわかりました。 そういうメールの内容は証拠になりますか? 一応、自分のケータイに転送して保存してあるのですが。 それと、昨日も仕事に行ってくると言って、18時半には終わっているのに、好意を寄せている女性と会っていました。結局、終電で帰ってきたようです。 いつまでも帰ってこないので、先に寝ていたのですが、 パッと起きたらリビングで寝落ちしてて、またケータイがオープンのまま。 ケータイを覗くという行為がどんなにプライバシーを侵害してるか、浅ましい行為かはわかっていますが、 こんな日々です。本当は夫は何を考えてるのだろうと、覗いてしまいました。 前出の昔の彼女との関係は明らかに不貞行為と思いますが、離婚を前提としている夫婦とは言え、 妻に嘘をついて女性と会っている夫の行為(肉体関係までは進展していないようです。同じ会社なので、彼女の方が用心していると思われます)は不貞ではないのですか?夫が彼女に送った「好きです!」というメールは証拠になりますか? 明日にでも被害届を出したいところですが、 子供が小さく、上の子に見てもらってる間しか行動できません。 被害届は早ければ早いほうがいいのでしょうか? それとも弁護士さんに相談してからがいいのでしょうか? まずは弁護士さんへ相談する事ですよね? 早急にします。 お礼というより、また質問になってしまい、申し訳ありません。 ただ私には知恵も頼りになる人も実家もないのです。 どうぞ、どうぞどうぞお許しください。