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夫の暴力、慰謝料、財産など。

法律的なご相談があります。 過去に夫から受けた暴力による治療費等の請求について。 夫名義の家の権利について。以上2点です。 私も相談を受けた側なのですが、私が知っている限りで説明します。 夫婦、子供一人の家族があります。 この夫は昔から暴力的で妻、子供に日常的に暴力をふるってきました。 子供の方は鼻の骨が曲がっていて、妻の方は視力が著しく低下して脊髄が損傷しています。 現在は子供の方は独立し、妻に対しては暴力をふるうという事は無くなったそうです。 (現在の体の状況で暴力をふるわれたら、恐らく死んでしまうでしょう。) ですが、言葉の暴力は今なお日常的に行われているそうです。 この夫婦には夫名義の家があるそうです。 もしこの夫婦が離婚する場合、財産分与で家の半分の権利を主張できると 思いますが、過去にあった暴力による慰謝料等の請求は可能なのでしょうか? 過去に病院に治療を受けた際は事故によるモノとして治療を受けています。 近所では日常出来に大きな声を出したりしていたり、子供が怪我をして 帰ってきたりと夫の暴力等については、近所の人も想像がついていると思います。 夫の方が、この夫の妹等に家を全部与える等の口約束等をしているそうで、これもまた心配の種のようです。 夫が亡くなった場合、妹に財産を与えた場合、遺留分で半分までは請求できると思いますが、 家の登記が夫名義になっていると、その家は全て夫のモノなのでしょうか? 妻は遺留分でしか主張をできないのでしょうか? 話を聞いてて凄く腹立たしくて、可愛そうで。憤りを覚えるような内容で是非、助けてあげたいと思い何か助言をすることができればと思っています。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kenk789
  • ベストアンサー率15% (104/691)
回答No.2

かなり込み入っているようなので、やはり専門の弁護士の先生に相談されて、ベストな対応されたほうがいいと思います。 こちらは、インターネットで弁護士の先生に相談ができます。http://www.ichigo-law.com/ 役所にも法律の無料相談あります。 利用条件もありますが、信用できるきちんとした組織です。法律扶助協会 無料法律相談、裁判費用立替、全国に相談窓口あります。 http://www.jlaa.or.jp/ 弁護士会で30分 5千円で相談できます。 http://www.h3.dion.ne.jp/~rikon/benngosikai-rikon.htm  お役に立てれば幸いです。

  • pippy
  • ベストアンサー率50% (232/458)
回答No.1

「過去にあった暴力による慰謝料等の請求は可能なのでしょうか?」  不法行為を原因とする損害賠償請求権の消滅時効は短期3年です。過去3年の間に行われた暴力行為にたいする請求はできるが、それ以前のものは時効により原則不可能であると理解して下さい。 「遺留分で半分までは請求できると思いますが」  妻一人、子一人いる夫が死亡した場合、法定相続分は妻1/2、子1/2です。遺留分は妻1/4、子1/4です。 「その家は全て夫のモノなのでしょうか? 」 「夫が亡くなった場合」とありますから、相続財産に組み入れられています。相続財産となった不動産は、相続人の共有とすることもできますし、協議により分割することも出来ます。協議次第では不動産を競売にかけ売却額を分割することもあります。 「妻は遺留分でしか主張をできないのでしょうか? 」 寄与分(民法904条の2)の主張が考えられます。また夫が死亡する前に離婚して財産分与として得る方法もあります。  以上はあくまで素人による法律判断であり、保証がありません。今回のケースは既に素人による法律判断の域を超えているように感じます。まずなにより、お知り合いの方に専門家へ相談するように勧めて下さい。  専門家の方であれば、遺産問題だけでなく、離婚、暴行・障害容疑での告発などあらゆる対策を視野に入れて、総合的な観点から助言して下さるはずです。  専門家にあてが無い場合は次の方法をとって下さい。  「東京都 家庭内暴力 相談窓口」などというキーワードを使ってインターネットで検索します。そうして探し出した最寄りの相談窓口に話を持ち込んでください。あなたの市町村の役場でも何らかの窓口を設けてあるはずですから、そちらでも構いません。

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