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この男性の心境について

志摩 隆(@shima327)の回答

回答No.4

補足を読みました。 既婚者の事実を知らなかった・・・等他の理由で 相手の奥様からの慰謝料請求は無いだろうとの見解・・・ 4人が4人とも同じ見解なのですか・・・あきれました。 最高裁判所の判例に 夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者(貴女のこと)は 【故意又は過失がある限り】 右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、 両名の肉体関係が自然の愛情によって生じたかどうかに関わらず、 他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、 右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべきである。 (最判昭和54年3,30)」 この判例で問題のあるのは【 】の部分です。 故意又は過失がある限り、 ということは不倫相手に配偶者があることを知っていながら(故意の意味です。) 又は、知らなかったとしても(過失の意味です。)他方配偶者の権利を侵害し、 精神的苦痛を与えたことは違法性があるので他方配偶者を慰謝すべき。 と、いっています。この説が現在も通用しています。 弁護士さんにこれはどういうことでしょうか?と聞いてきださい。

okokok4649
質問者

補足

コメントありがとうございます。 弁護士からは私に過失もないと言われました。 ・家を偽って教えられていた(弟と同居しているとのことでしたが、そこは正式な住居ではなかったようです) ・週末私の家に泊まりにきていたり、会う頻度ややりとりから既婚者とは想定しえない状況だった ・ラインのやりとりから彼が私にだまっていた事は明らかで認めている内容がある 既婚者だと知ったあとは、直接会ってはいない状況です。 今度の予定としては日中に一度喫茶店で会い話をする予定でいます。 現状はこのような状況です。

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