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兵士が戦死した場合の保険金は。

Kittynoteの回答

  • Kittynote
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回答No.4

No.3投稿の「あとは、中抜けですが…」の一部補完です。 民間生保会社に関しまして、下記『日本経済年誌.昭和18年版』によれば、 「戦争危険に因る死亡については、従来通り無条件全額支払」を各社申合わ せた昭和17年4月から普通保険約款に「特別保険料領収又は保険金削減」の 可能性を盛り込んだ統一改正がなされた昭和18年2月5日時点まで(それ以降 は?ですが)は、無条件全額支払の状況にあったようです 〇『日本経済年誌.昭和18年版/全国経済調査機関連合会編/昭和18.12 「保險 生命保險 日本生命保險株式會社文書課」<108-116/196>(180-196頁) http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1449599/109 <109/196>(183頁上段6行目-下段2行目) 第二節 其他の重要事項 一、戰爭危險對策 戰爭危險問題は對米英戰爭勃發前より懸案であつたが、戰爭勃發と共に再び 問題とせられ、主務當局も昭和十七年はじめ、この問題につき從來通り無條 件支拂の意嚮を表明した。民間生保會社も四月各社申合せをなし、戰爭危險 に因る死亡に付ては從來通り保險金の無條件全額支拂の原則を明かにし、 たゞ計算の基礎に重大なる影響を及ぼす虞れあるに至つた時は別個の考慮を なすことあるべき旨を但書に記載した。かくて各社は約款の規定に拘はらず、 事實上取扱を統一して來たのであるが、昭和十八年に入り、各社は二月五日 更に申合せをなして、無條件支拂を續行すると共に、新契約締結中の保險全 部について戰爭危險に關する普通保險約款の規定を左の如く改正統一するこ ととなつた。 「被保險者が戰爭其の他の變亂に因り死亡したる場合に於ても會社は保險金 の支拂の責に任ず。但し戰爭其の他の變亂に因る死亡の增加が本保險の計算 の基礎に重大なる影響を及ぼす虞ありと認めたるときは、會社は主務官廳の 認可を受け、特別保險料を領収し、又は戰爭其の他の變亂に因り死亡したる 者の保險金を削減して支拂ふことあるべし。」 あと「戦争死亡傷害保険法」の主旨・骨子は、下記など。 〇『解説付第80・81議會新法律(昭和17・18年度)/銀行問題研究会/昭和18』 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1459248/70 <70-71/142>(117頁下段3行目-118頁上段6行目) 以上 少しでも疑問解消の糸口に繋がれば幸いです^^

kouki-koureisya
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 質問は二点、一つは、戦死者に保険金は支払われのか、あと一つは、戦死を対象とした保険はあったのかでしたが、どちらも明快な回答を得ました。 一件落着です。 昭和18年2月5日に約款の一部が変更されたのですね。 実情に合わせて、単に文言を変更しただけですが。 従来は、「戦死の場合、保険会社は保険金の支払いの責に任せず」であったのが、「保険金の支払いの責に任ず」と変更されたのですね。 昭和18年4月1日施行の「戦争死亡傷害保険法」ですが、なぜこんな保険が必要とされたのか、行間を読むと面白いです。 まず前文です。 「戦局の拡大進展に伴い戦争により生ずべき国民の死亡及び傷害に対処する施設を完備することは喫緊の要務であるが、(いまや国家は戦争遂行に精一杯で内地の国民の安全確保などにかまってはおれぬので)これに関しては既に戦時災害保護法があり、また戦争による死亡に対する生命保険金及び簡易生命保険金の支払いが行われている。 本法は更に(中略)特別の保険制度を設けることによって右の如き処置の欠を補うもの(以下略)」 ( )内は私の憶測です。 第1条。本保険は戦争による死亡傷害のみを保険事故とする。 この条文だけでは何のことか分かりませんが、先に教えていただいた「戦争死亡傷害保険問答」 を読んでいたので、ピンときました。 >戰爭死亡傷害保險問答 大藏省 >問 戰爭死亡傷害保險とはどんな保險なのですか。 >答 戰爭死亡傷害保險とは、戰鬪行爲またはこれと關聯のある事件による死亡傷害を保險事故とする保險で、前線における將兵の戰死戰傷は勿論のこと、敵機の爆撃や味方の防空砲火による被害など戰鬪行爲のために生ずる死亡傷害や、さらに例へば空襲に伴ふ火災、消防避難その他の混亂や、戰鬪行爲に伴ふ軍事上の行動、行政上の措置など、戰鬪行爲と關聯のある事件によつて生ずる死亡傷害に對し保險金を支拂ふのです。… つまり、死ぬ覚悟をして保険に入っておけ、という趣旨だと思います。 第3条。政府は国民経済上必要ありと認むるときは命令の定むる所により戦争死亡傷害保険の保険金の支払いを受くる者に対しその保険金の処分に関し必要なる指示をなし又は保険会社に対し当該保険金の支払い時期もしくは方法に関し必要なる事項を命ずることを得。 本音が出ています。官僚は、さりげなくこんな文言を滑り込ませるのはお上手。 法律もじっくり読めば面白いということを知りました。

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