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NHKの受信料に関して

母のところに22年から28年までの受信料の請求が(100,000円以上)来ています。母はNHKなど全く観ません。支払わなくてはいけないのでしょうか?文面には法的手段等書いてあるので、母は心配しております。よきアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.12

母はNHKなど全く観ません   ↑ 視なくても、NHK放送が受信可能なテレビを 設置していれば、受信料支払い契約締結の 義務があります。 支払い義務は、契約締結してから発生します。 支払わなくてはいけないのでしょうか?   ↑ 支払い契約をしていれば支払う法的義務が あります。 文面には法的手段等書いてあるので、母は心配しております     ↑ 支払い契約を締結していれば、提訴される 可能性があります。 提訴されれば負けます。 よきアドバイスをお願いします。    ↑ その10万は支払う義務があります。 今後の事を考えたら、テレビを廃棄したら どうでしょう。 人に譲渡する、という方法もあります。 そして、返してもらうとか、新しいのを 買います。 今度は、契約しないように頑張ります。 契約しなければ、支払い義務も発生しません。

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  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6244)
回答No.11

多分NHKからの連絡なんでしょうけど NHKではない詐欺団体からの連絡という可能性も捨てきれません。 連絡を取る場合は、ハガキ等の来たものではなく 104やネットで地元のNHKの連絡先を調べ、それで連絡を取りましょう。

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  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3667)
回答No.10

多分、お母さんが知らないうちに契約書にハンコを押したということでしょう。 その事実がある限り、文面通りに法的手段に訴えると思いますよ。 NHKは受信料により支えられていることは事実ですが、NHKを見ない人も受信機を設置していることにより受信料の発生するなど、全く説得力を欠いた法整備の不備が、こうした問題を起こしてしまいます。 契約をしていなければ、何十年NHKを見ていても無料。一旦、契約したならば、蛇のようにどこまでも追いかけてくる、その制度の不備が全ての元凶でしょう。 もはや、NHKの存在理由を問うべき時期だと思いますがね。

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  • chie65535
  • ベストアンサー率44% (8572/19475)
回答No.9

>母はNHKなど全く観ません。支払わなくてはいけないのでしょうか? 放送法には「受信設備を設置した場合は、放送協会と受信契約を結ばねばならない」と書かれています(契約を結ばなくても、罰則は無し) 簡単に言うと、法律には「テレビ受像機と、受信用アンテナを置いたら、NHKと契約しなさい」と書かれているのです。 注意して欲しいのは「受信料を払いなさい、とは、一言も書かれてない」って事です。 また、民放には「契約を締結して何らかの有償サービスを受けたら、サービスの対価を支払わなければならない」と書かれています。 簡単に言うと、法律には「契約したら料金を支払いなさい」と書かれているのです。 もし「NHKなど全く観ません」という状況であっても「NHKと受信契約を結んだ限りは、受信料の支払い義務がある」のです。 レストランに入って、料理を注文して、料理が出て来た時に、携帯に緊急の電話が掛かって来て、一口も食べずに、店を出る事になったとします。 この時「一口も食べてないから、お金は払わない」は、通用すると思いますか? お店は「契約に従って料理を提供した」のですから、お客は、食べる食べないに関わらず「契約に従って料金を払わないといけない」です。 同様に「NHKをまったく見ない」としても「契約したのであれば、契約とおりに、受信料を支払わなければならない」のです。 ここで問題になるのが「NHKと受信契約を交わしたかどうか?」です。 NHKの集金人が訪問してきて、集金人に言われるまま、受信契約になるとは知らずに、何らかの紙切れに「サイン」してしまったり「ハンコを押した」と言う場合は、民法に規定されている「錯誤による契約無効」が主張できる可能性があります。 ですが「衛星放送を見ていて、契約のお願いのメッセージが邪魔なので、消してもらう為に、画面に出ている電話番号に電話して、メッセージを消して貰った」と言う場合は「NHKと受信契約した物とみなす」という判例が出ているので、支払いしないといけません。 つまり「契約の有無」が大事なのです。 「契約しているのであれば、観ている観てないに関わらず、支払いしないといけない」です。 ですので、もし、裁判をお考えなのであれば「認知症状態の高齢の母が、訳も判らず、書類にサインしてしまったので、契約は無効だ」と主張する(当然、医師の診断書が必要)とか、「受信契約を断ったのに訪問してきたNHKの集金人が無断で勝手に受信契約を行なった」と主張する(当然、その「証拠」が必要)とか、「契約しているかしていないか」を裁判で争う必要があります。

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  • dora-mon
  • ベストアンサー率15% (69/438)
回答No.8

こんにちは。 皆さん仰るとおり、法的には支払い義務が生じています。 裁判でもまず負けると思いますし、仮に法的手段をとれば差し押さえなども可能です。 受信料ですが、どちらかと言えば税金に近い感じなので。 未払いが多く、最近は裁判に持ち込むケースも増えてきています(現段階では年数や額が大きい悪質な方)。 払う、払わないは自由(違法ですが)と思いますが、堂々としていたいので私自身は払っています。 払わないようにする手口を紹介するサイト等もありますが、最終的には自己責任です。 罪に問われても責任をとってくれるわけでもありませんし、逆に「踏み倒そうとしていた」と悪質と取られる可能性もあると思います。 まず、NHKに今月から契約できないか相談されてはいかがですか? 自分から申し出があった方であれば考慮していただけると思いますよ。

toshi35629
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。伊地知NHKへ相談してみます。

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noname#224335
noname#224335
回答No.7

支払う必要なし、NHK に払うのなら、盲導犬協会に寄付しましょう 

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  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3006/6740)
回答No.6

> 母はNHKなど全く観ません。 地デジアンテナなどの受信設備があったり、または、CATV(有線テレビ)などの接続があるならば、NHKを見ないとか、テレビが故障中とか、テレビが無いとかは、理由になりません。 また、パラボラアンテナ(おわん型アンテナ)などの受信設備がBS/CS受信の機能があったり、または、CATV(有線テレビ)によってBS受信機能が可能が有るば、NHKBSを見ないとか、テレビがBS受信が故障中とか、テレビにBS受信が無いとかでも、さらに、NHKの衛星契約も必要です。 > 文面には法的手段等書いてあるので 支払わないと、訴訟の可能性はあります。 ---------------------- 先日の、NHKの敗訴が敗訴したのは、「ワンセグ」受信の訴訟です。(NHKでは、現在控訴とか・・・・) このoshi35629 さんの質問のNHKの受信料とは、普通の地デジ(フルセグ/12セグとも言う)か、NHK衛星の受信料のことですので、敗訴したNHKの「ワンセグ受信料」とは別です。

toshi35629
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

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回答No.5

NHKの受信料は支払わなければなりませんが、それにしても高いですね。 我が家が払っている受信料より一桁多い気がします。 テレビが10台くらいあるのでしょうか? 請求書の数字が間違っていませんか、 一度NHKに問い合わせてみては如何でしょうか? https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/

toshi35629
質問者

お礼

ありがとうございました。一度NHKへ問い合わせしてみます。

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  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3311)
回答No.4

●TV(テレビ)受像機に関する”機械が、有れば:視る・視ていない等、関係ナシ。 ●若し、ご不満・不安・公平・等々有ればユニバーサル均等払いを、ご確認される事。 ●NHK視聴受信料金は、日本在住の”国民なれば強制的”視聴料金を、支払う義務有。 ●どうしてもと、お考えならば、海外移住を、されるだけ。

toshi35629
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5139/13417)
回答No.3

法律上はテレビを持っている家庭はNHKと受信契約を結ばなければいけないことになってます。 受信契約を結んでいるのであれば、番組を見る見ないに関係なく契約内容に基づいて受信料を払わなければいけないでしょう。 既にNHKは何件か裁判を起こして支払を求めていますので、悪質だと判断されたら裁判を起こされる可能性があります。

toshi35629
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。

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