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日給が時給換算で最低賃金を下回っています

家計の足しに、昼の会社勤務とは別に朝刊の配達をしております。 扱いはパート従業員、給与形態は日給月給制で、1回の朝刊配達で3000円の賃金です。 以前までは出勤のタイムカードを切るのは2:00、配達終了のタイムカードを切るのは4:40前後で 東京都が定める最低賃金907円に労基法にある2割5分の夜間割増を足した額での時給1133円相当の適正な労働時間でした。 ですが、先日より店からの指示で配達部数が70部程度増えたために配達時間が50分前後増え、 配達終了時間が5:30前後と実働3時間半前後かかるようになりましたが、賃金は据え置きのままなので 夜間割増を加えた時給換算で都の定める最低賃金を下回る状況です。 そこでお聞きしたいことが数点あります。 1.まず、この状況は労基法的に適法なのか違法なのかどうなのでしょうか? 2.もし労基法に違反している状況であれば賃金の割増を求めるか 無給労働扱いとなる増やされた部数分の配達を無くしてもらうかをしたいのですが、 店に対してどのような対応をすれば良いでしょうか? 3.店が取り合ってくれなかった場合はどのような対応をすればいいでしょうか? (時給制じゃないから関係無い 皆同じくらい配達している など) 本来であれば店に直接訴えてから相談すべきところですが、 店とはできるだけ争わず穏便に解決したく思っていますので、前もって解決法を求めての相談となりました。 どうぞよろしくお願いいたします。

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回答No.2

> 扱いはパート従業員、給与形態は日給月給制で、1回の朝刊配達で3000円の賃金です。 労働契約はどうなっているんでしょう? 一般的に、配達業務の場合は時給制にすると、のんびりのろのろ配達した方が給料高いって事になっちゃうので、業務委託契約、業務請負契約になってる事が多いです。 業務委託契約の場合、労働基準法、最低賃金法も対象外になります。 -- > 店に対してどのような対応をすれば良いでしょうか? そもそもの、 > ですが、先日より店からの指示で配達部数が70部程度増えたために配達時間が50分前後増え、 この時点で、賃金そのままじゃ無理ですとかって相談しとくべきでした。 今からでも、やっぱり納得いかない、最低賃金下回ってるって話し合いすべきです。 で、トラブルの経緯の内容、日時、場所、話し合いの内容、担当者の部署、役職、氏名などはガッツリ記録しておいて下さい。 ペン書き、ページの入れ替えのできない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用してください。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 > 店とはできるだけ争わず穏便に解決したく思っていますので、 「円満」と「泣き寝入り」はよく混同されます。 質問者さんは大丈夫ですか?

noname#222558
noname#222558
回答No.1

1に付いては、労基法に違反します。2、3に付いては、貴方次第の対応に成ります。店側は意外と気にしていない感じがします。過去に有った店の経験に基ずく店の対応だと思います。1度交渉して下さい。

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