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胃瘻は医療行為なのでしょうか?

身内の者(要介護-5)が「サービス付高齢者向住宅」に滞在していますが、嚥下障害が ひどく殆ど胃瘻による栄養供給です。施設職員による定常的な胃瘻からの供給は『医療行為』に あたるのでしょうか? 現在ときどき病院に出向く医師による診察は医療として点数が明示され 費用が請求されます。これと同じ扱いはできないのでしょうか?

みんなの回答

  • shimakky
  • ベストアンサー率34% (47/137)
回答No.2

こんにちわ。 医療行為は業務独占です。 医師・看護師のみ行えます。 胃瘻は医療行為です。 胃瘻しているからと言って、施設での料金が上がることはないと思います。 病院で行ったら料金請求はされます。

回答No.1

胃ろうからの経管栄養は、医療行為にあたります。 ご質問にある施設職員による経管栄養は「医師等の医療職が直接行なうべき医療行為を介護職員等が代理しているだけ」ととらえます。 したがって、医師側は診療報酬として加算でき、利用者にその自己負担額が請求されます。但し、利用者は、その額の1割相当分を医療費控除の対象として申告できます。 一方、介護職員等が実際に行なう医療行為じたいは、診療報酬や介護報酬として算定はされませんので、ご質問の答えは「同じ扱いはできない」になります。 ポイントを箇条書きにすれば、以下のとおりです。 ◯ 経管栄養(胃ろう・腸ろう、経鼻)は「医療行為」 ◯ 社会福祉士・介護福祉士法の改正により、平成24年4月以降、介護職員等による所定の医療行為が実施可能となった ◯ 実施可能な医療行為は「たんの吸引(口腔、鼻腔、気管カニューレ内部)」と「経管栄養(胃ろう・腸ろう、経鼻)」 ◯ 都道府県が登録した指定研修機関(医療機関等)で所定の研修を修了し、都道府県知事より認定証(認定特定行為業務従事者認定証)が発行された介護職員等だけが行なえる ◯ 施設等の事業者は、その事業所毎に都道府県知事への登録が必要 ◯ 医師等医療職(主として主治医)の指示・監督の下に実施されるものであること ◯ 医療職(同上)の指示・監督そのものだけを、診療報酬に算定できる(医師による「指示料」としての診療報酬) ◯ 介護報酬の算定の対象とはならない(介護職員等による医療行為じたいは算定されない=介護としての行為ではない) ◯ 利用者自己負担額の1割相当分を医療費控除の対象とできる  

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