• 締切済み

不倫の慰謝料を請求されているんですが・・・

一昨年既婚男性と付き合っていました。 お互いに惹かれてしまい付き合う様になりましたが、やはり不倫なんてやめなくてはと思い、付き合い出してから半年後に私から別れを切り出しました。 ですが拒否され嫌がる私を力ずくで犯そうとして、なんとか振り切ったんですが、口論になり暴力を振るわれ手術をする程の大怪我を負いました。 治療に一年以上要し軽い後遺症も残りましたが症状固定ということで最近治療が終わり相手から慰謝料を受け取り示談となりました。 ですがその一件で奥様に不倫をしていた事実を知られました。 それから、私はメンタルの持病があり現在生活保護の身です。 症状も安定していたので就活をしていて仕事も決まったところで生活保護から抜け出せると思っていた矢先に怪我を負わされ決まっていた仕事にも結局就けず、精神的にも不安定に逆戻りしてしまいました。 奥様もその事は知っています。 なので私が充分痛手を負ったことは知っているのに、不倫の慰謝料を請求されるとは思いませんでした。 でもやはり、暴力の件でいくら精神的に痛手を負ったとしても、それと不倫の件は別物として慰謝料を払わなくてはいけないのでしょうか。 また生活保護の身でも慰謝料請求をされたらどうにかお金を工面して払わなければならないのでしょうか。 不倫なんて馬鹿なことをしたと反省しています。奥様を傷付けてしまったことも申し訳ないとは思っています。 やはり全て自業自得なのでしょうか...。 なんだかまとまりのない文章で申し訳ありません。

noname#220559
noname#220559

みんなの回答

回答No.14

確かに不倫の慰謝料と君が負った怪我の費用とは別モノだ。 だが、事情が事情だけに減額される可能性はあるんじゃないかな。君が後遺症が残るほどの怪我を負ったことで制裁は受けたと判断されればね。 そこは私は素人なので断定はできない。弁護士に相談するのが確実だよ。 ※間違っても「第3者の目で見てもらおう」と声高々に言わないようにな!!

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.13

こういうことを書くとダメなのかなぁ、と思いながら書かずにいられないので書きます。ご相談の案件、あなたの不倫相手の奥さんが、あなたに慰謝料を請求して支払ってもらえる根拠を、慰謝料を払うべきだとこたえている人に教えて欲しいです。又、その証拠たるものが何なのかもです。不法行為法に基づく損害賠償請求をどの様に理解されているのでしょうか。 それに、私のアドバイスにマイナスの印を付けた人。私はこういうことのアドバイスをしてお金を貰っています。ご質問の場合、自信を持って慰謝料は支払わなくてもいい、といえます。慰謝料を支払うべきだとおっしゃっている皆さんがお書きになっていることは、机上論に過ぎません。そして、ある一点に注目されているように思います。 色々な考え方があるでしょうが、個人の考えに異論を唱えているのではありません。ご質問の問題は単なる意見ではなく、ある程度法律を考えながらのアドバイスにならざるを得ません。そうすると、余りにも慰謝料を支払うべきだという意見が多すぎます。これらは、感情論でおっしゃっているものと思います。あきれてものが言えないくらいいい加減な事を書いている人もあります。 ご相談の案件はあくまでも、ある程度の法的根拠に基づいたアドバイスであるべきだと思います。ご相談者が正しく考え、判断できるようにならなければこのコーナーの価値が下がるように思います。(削除されるのを覚悟書きました。)

noname#246942
noname#246942
回答No.12

>暴力の件でいくら精神的に痛手を負ったとしても、それと不倫の件は別物として慰謝料を払わなくてはいけないのでしょうか。 当然、「それ」と「これ」とは「別問題」になるよね。 法的に言っても「刑法(傷害事件)」と「民法(不貞行為に対する慰謝料)」に分類される程、違いがハッキリ分かる問題だ。 分かりやすく言えば、例えばあなたがその男性を「傷害」で訴えれば、彼は警察に有無を言わさず逮捕されるでしょ?(まぁ示談だから話は変わるけど) でも、相手の奥さんは、あなたを「不倫」で訴えても、あなたは逮捕されないし、そもそも警察なんて動かない。 でも、なんで同じように思えてしまうのか?ってのは、こんな事になった「きっかけ」、そもそもの「発端」が、たまたま「不倫」だったからってだけなんだよね。 でも、本来は別問題。 あなたは男性から、傷害を受けた「被害者」だ。 だからその相手から慰謝料をもらえた。(だろ?) でも、相手の奥さんも、あなたと旦那に、不貞行為を働かれた以上、精神的苦痛を受けた「被害者」になるんだよね。 だから、もしその相手から請求をされたら、あなたにも同じように支払う義務はあるだろって話なんだけど、意味分かる? 自分は暴力を受けた被害者だからと慰謝料をもらっておいて、でも自分が苦痛を与えた奥さんに払いたくないって、筋が通ってないだろ。 一方で、確かに「不倫は一人では出来ない」ものではあるからね。 「嫁が自分の旦那に請求すればいいだろ」って意見があるのも分かる。 でも、それこそ周りには関係のない話だよ。 浮気された奥さんが、両方に請求しようが、旦那か相手か、どちらか一方だけに請求しようが、それは奥さん側の自由なんだしね。 もし、仮にあなたが慰謝料を払わずに済むとすれば、「相手が既婚者である事を知らなかった」って時だけかな~。 その場合だけは、結果的に「不倫」にはなってしまったけど、自分も既婚男性に騙された被害者って事になるからね。 どんなに相手の奥さんが怒っても、慰謝料を請求される立場にはならないんだよ。 まぁいずれ、相手が既婚者だって分かってて関係を進めてしまった以上、あなたが言う通り、全ては自業自得なんだよね。 自分が生活保護である事も、自分にメンタルの持病がある事も、全部、「あなた自身、最初から分かっていた事」じゃないのか? 今更になってそれを持ち出して、相手の奥さんにも理解してもらおうなんて、あまりに都合が良過ぎるよ。 それと、「不倫の証拠が無いだろ」って意見も中にはあったけど、その前に「あなた自身がその男性から傷害を受けた」と言う「事実」があるからな~。 もし、相手の奥さんが弁護士を立てたとすれば、いくら物的証拠は無いとは言え、なぜそんな事になったのか?なぜ暴力を振るわれる事になったのか?と言う、「経緯と背景」は間違いなく聞かれるだろうね~。 誤魔化して言い逃れ出来る自信があるなら良いだろうが、どうなんだろうね? 最後になるが、もし慰謝料の全額を、相手の奥さんから請求されたとしても、やりようによっては減額出来るだろう。 でも、それにはこっちも弁護士を立てねばならないけどね。 最悪、慰謝料を支払う事になったとしても、先にも話した通り、不倫は一人では出来ない事である以上、その半分は、今度はあなたの方から、相手男性へ請求できる権利(求償権)があるから、自分で詳しく調べて、上手い具合に利用して見るといい。

  • o09080706o
  • ベストアンサー率10% (279/2618)
回答No.11

>なので私が充分痛手を負ったことは知っているのに、不倫の慰謝料を請求されるとは思いませんでした。 >でもやはり、暴力の件でいくら精神的に痛手を負ったとしても、それと不倫の件は別物として慰謝料を払わなくてはいけないのでしょうか。  「訴えられることをしている」という事実はあるから請求されているのですが、今後の話し合いにて謝意をみせれば減額もありうると思います。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.10

ご質問の件に関して再度失礼いたします。 あなたがお書きになっている男性との関わり、関係が事実なら、男性の奥さんの慰謝料請求は、自分の夫に向けるべきのものです。 男性の奥さんは不倫の具体的証拠はありません。あるのは夫から聞いた状況証拠だけである。こんなことで慰謝料を請求してそれが可能なら、気の弱い人とかの不倫をでっち上げが可能になります。 男性の奥さんが、万に一つでも慰謝料を手にすることができたなら、不当利得行為として問題にすればいいです。男性の奥さんがやっていることは、権利の上にあぐらをかいた行為です。絶対に認められません。あなたはもっと気持ちを強く持ちましょう。 あなたは不倫の罪悪感に気づき中止を申し入れたのです。しかし、男性は威迫・暴言・暴力などで関係の継続を迫ったのでした。暴力事件を切っ掛けに、男性の妻が不倫を知ってしまったのです。そして、権利を主張する為の根拠を示さずに、あなたに慰謝料を請求して、あなたと夫の関係を完全に中止させよう、とするかの行為は看過できません。 又、昔の姦通罪は今も法律としては存在します。しかし、今は姦通罪が通用していた時代とは違います。従いまして昔の法律は存在しても(法律をなかったものにできない)それが今当てはまるかとは別の問題です。男性の奥さん「法律で保護されるべき権利を侵害された」と、いうなら証拠を出せ。と、言ってやりましょう。

回答No.9

逆にあなたも彼に慰謝料、治療費等を請求し相殺すればいい。

noname#220559
質問者

お礼

治療費は治療中月イチで払ってもらいました。 不倫慰謝料がいくらになるかは分からないのですが、もしかしたら私が彼から受け取った慰謝料より高額かもしれません。 その場合はなんらかの形で話し合いの場を設けたいと思っています。 ありがとうございました。

  • doraneko66
  • ベストアンサー率11% (535/4742)
回答No.8

だから、不倫ではなく暴漢されたと言えば 良いのでは?実際そうなんですからね。 妻がいることを知らなかった、暴漢された。で 良いのでは? 実際に精神的な病が立証となるでしょう。

noname#220559
質問者

お礼

それでは嘘をつくことになってしまいます...。 それに不倫について彼は奥さんに認めているようですし...。 ご回答ありがとうございました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.7

暴力の件でいくら精神的に痛手を負ったとしても、 それと不倫の件は別物として慰謝料を払わなくてはいけないのでしょうか。    ↑ 当然です。 暴力を振るったのは、奥様ではありません。 精神的損害を受けたのは奥様です。 奥様は、質問者さんに慰謝料を請求する 権利があり、質問者さんにはその義務が あります。 やはり全て自業自得なのでしょうか...。   ↑ そういうことです。 不倫によって傷つく人のことを考えなかった のがそもそもの原因なのですから。

noname#220559
質問者

お礼

やはり自業自得ですよね。 不倫をしなければ傷害を追うこともありませんでしたし...。 ありがとうございました。

  • aneq
  • ベストアンサー率16% (145/868)
回答No.6

請求されたからって払わなきゃいけないわけじゃないですよ。裁判を起こされて負けたら強制執行で財産を差し押さえられてしまうってことで、不動産を持っているとか、高い収入があるとか、差し押さえられるものがあるなら、払わなくちゃならなくもなるけど、あなたは障害者で精神病で生活保護者なんでしょ? どう考えても、支払い能力がないので、よっぽど頭がおかしい人じゃなきゃ、あなたを訴えたりはしないと思うけど、万が一訴えられても、原告の夫に暴行を受けて後遺障害が残って、精神も病んでいて、仕事もできず生活保護なので、裁判所に行くことも、慰謝料を払うことも不可能ですって感じの答弁書だけ出して、裁判所には行かないで放っておいていいと思いますが。

noname#220559
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 裁判答弁書等全く無知なので役に立ちました。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

あなたは慰謝料を払いたくない。支払う義務はない。と、キチンと説明できれば、支払わなくてもいいです。絶対に大丈夫です。このケース、不倫と暴力を別に考える必要はないのです。それ以前の問題です。 あなたのアドバイザーになれるのなら、絶対に払わなくてもいい方法をアドバイスできます。相手の奥さんの慰謝料請求は、奥さん御自身が何らかの証拠をお持ちなのでしょうか。棚ぼたの証拠というものをどの様に使おうとしているのでしょうか。相手の奥さんは勘違いしています。請求の権利者としての立場でしか物事を考えていません。大丈夫です。

noname#220559
質問者

お礼

傷害の件は示談で片付いているので別物と考えていました。 確かに証拠となるものはありませんが、半年のお付き合いののち、別れ話を切り出し...というところで不貞行為があったのは明確ですからそれがある意味証拠になるのではと思います。 奥様には本当に申し訳ないことをしたと思っています。 慰謝料云々でなくても誠意を持って謝らなくては...と思っています。 でも、大丈夫と言って下さり心強いです。 ありがとうございました。

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