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商標及び商権について
飲食店の店舗を従業員に売却しました。その時の売買契約書に、「売却する内容は店舗の造作、器材、備品、什器に至る全て、商材レシピ、商業ノウハウ、店屋号の商標及び商権とする。」と書きまし た。その後私が別の場所で、同じ屋号で同じ業態の店を出店する事になりました。そこで質問です。商標及び商権を売却し譲渡したから、私はこれを使って営業はできないのでしょうか?契約書には私を含めて第三者が今後この商標及び商権を使用する事を禁止する内容には全く触れてません。ちなみにこの商標は法的に登録された登録商標ではありません。回答するには不足している情報があれば補足しますので、逆質問でも結構です。 よろしくお願いします。
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お礼
ご回答ありがとうございます。舎弟関係でしたのでこんなにこじれると思わず、契約書上の言葉の意味も深く考えてなかったのが正直なところです。
補足
商標登録は調べたところ同名あるいは類似した物が既に登録されてるため登録できません。「そんな登録も出来ない屋号を商標と言って販売したのは詐欺行為ではないか?」とも言われてます。私はこの商標は登録できるとも出来ないとも言ってませんし、自分で登録しようとした事もありません。商標登録できない屋号を商標と言って売買するのは違法性があるのでしょうか?補足コメントに追加質問になってすみません。