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商標の使用について

商標の使用について知りたいのですが、 「ラーメン〇△」という店名がA社が商標登録しております。 その店でB社の商品券が使える為、商品券の裏面に「ラーメン〇△」を記載したいと 考えています。先方も同意している事です。 その際のA社に対しB社はどのような契約書が必要でしょうか? また、手続きや例文があれば助かります。

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  • dada4533
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回答No.1

こちらを参考に。 ja.wikipedia.org/wiki/ 両店も同意しているなら、簡単な覚書を交わす。 ラーメン共通券のみ貴社のロゴを使用。 ラーメンA店・B店共通券と明記。      ラーメン共通券の使用に関しての栞                         ○○年X月X日 (1)ラーメン共通券のみ貴社のロゴを使用します。     A社ロゴ・B社ロゴ (2)期間・1年間、      但し、お互いに問題なければ自動的に継続となります。 (3)A社 社名と責任者名      印         B社 社名と責任者名      印 (4)共通券発行者名と関帰任者    印

その他の回答 (1)

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

単純に、「使用可能なお店一覧」として列挙するだけならば、 B社商品券をA社店舗で使ったときのA社への代金支払いとともに、B社商品券裏面に利用可能店舗一覧に名称を無償で載せる、 というだけでいいのではありませんか。 そもそも、飲食店営業のために商標が登録されただけで、商品券に店名を載せることは妨げられないというのが、商品・役務を指定している理由のはずですから。 商品・役務を指定する際の御注意 | 経済産業省 特許庁 http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/shutsugan/shitei_chui.htm 商標 商品・役務の分類 - Google 検索 http://www.google.co.jp/search?q=%E5%95%86%E6%A8%99+%E5%95%86%E5%93%81%E3%83%BB%E5%BD%B9%E5%8B%99%E3%81%AE%E5%88%86%E9%A1%9E B社が飲食店の名前として「ラーメン〇△」を掲げたら優良誤認などで業務妨害ですが、使えるお店マップに商店街が「ラーメン〇△」と名前を書くのすら商標法で妨げられるのでは、本末転倒ですよね。

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