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商標の使用について

商標の使用について知りたいのですが、 「ラーメン〇△」という店名がA社が商標登録しております。 その店でB社の商品券が使える為、商品券の裏面に「ラーメン〇△」を記載したいと 考えています。先方も同意している事です。 その際のA社に対しB社はどのような契約書が必要でしょうか? また、手続きや例文があれば助かります。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.3

登録商標と同一または類似の商標を、商標登録に係る指定商品役務と同一または類似する商品または役務に使用する行為等は商標権の侵害となります。 したがって、この場合に適法に登録商標を使用するためには商標権者から使用許諾を受ける必要があります。 ご相談の事例では、商品券の裏側に登録商標と同一の「ラーメン〇△」を記載するとのことですので、使用する商標は登録商標と同一となります。 一方、登録商標が「ラーメン〇△」とのことですので、商標登録に係る指定役務は「ラーメンの提供」であると考えられます。 そうすると、商品券の裏側に商標を記載する行為は、商標登録に係る指定役務とは類似していません。 したがって、商品券の裏側に登録商標と同一の「ラーメン〇△」を記載しても商標権侵害には該当しません。 また、商品券の裏側に使用可能店名を書く行為は商標的使用ともなりません。 よって、ご相談の行為は商標権とは関係ありませんので、商標権者との使用許諾契約は必要ありません。 なお、商品券の使用に関しては契約が必要だと思いますので、その中で、商品券の裏面に使用可能店として店名を記載する旨の条項を入れておけば十分だと思います。

小野 敦史(@ono630) プロフィール

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