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商標登録に関して

今回、事業開始に当たりブランド化するために商標登録をしようと考慮しています。 そこで、1点質問をさせて下さい。 以下 一、屋号(名前)eastとする 一、商標登録で(名前)easterとしたい    ※商標マーク有 二の場合、同じ事業内容でも屋号の名前を使用しないことは可能なのでしょうか。 つまり、商標登録時に名前を若干替えることが可能か否か どうか、ご回答をお待ちしております。

みんなの回答

  • 29penguin
  • ベストアンサー率43% (72/165)
回答No.3

屋号と商標は別物だったと思います。 例えば、ミスタードーナツはダスキンです。ほっともっとはPlenusです。のりたまは丸美屋です。 商標登録は「特許電子図書館」で検索できます。 http://www2.ipdl.inpit.go.jp/beginner_tm/TM_AREA.cgi?1389232959018 屋号の変更は登記の変更手続きが必要かと思います。

回答No.1

屋号が無いと商標にひっかかりませか?  逆に貴殿のが有名な会社の場合 類似は気になりませんか?

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