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土地建物を売却したときの取得原価

数十年前に土地を購入し、ローンを組み、アパートを新築した物件を売ることになりました。 売却額:1500万円 購入した時は下記の通りでした。 土地:1000万円 建物:1000万円(残存簿価50万円) 諸経費:不明(仲介料・取得税など) 所得税の計算では、売却額から土地代と建物簿価をマイナスできると思いますが、諸経費分はどのように考えればよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.5

諸経費について、金額が分からないということなので、難しいかな・・・。 仮に、分かる場合ですが、 不動産取得税は「、購入時に必要経費になっています。 従って、譲渡時の経費にはなりません。 仲介手数料は「固定資産の取得価額」に含まれます。 土地と建物に案分されて、建物部分は、ほぼ償却されていると思います。 <参考> http://www.mf-realty.jp/tebiki/taxbusiness/capter02_02.html

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質問者

お礼

質問の主眼は5%の適用が使えるかどうかでした。わかりにくい書き方だったかも。土地・建物の原価は明白なので諸経費分については5%は使えないと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2133/10813)
回答No.4

売値1500万円 取得金額 (土地1000万円、建物、現在の価格 50万円) 売るためにかかった費用、すべて経費として認められます。 不動産屋に払った手数料、司法書士に払った手数料 (家などを解体して売った場合、解体費も経費として認められます) 大事なのは、領収書です、これがないと話しになりません。 判らないときは、それらの証拠になる物を、別の紙にわかりやすくまとめて、税務署に行けば良いです。

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質問者

お礼

質問内容と回答が微妙にずれています。 回答5に書いた通りでした。 ありがとうございます。

  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.3

基本的には、ANo.1の回答者さんの回答通りです。 この状況では、申告を税理士に頼むしかないよ。自分で考えて結論をだすというのならば、経理の経験者で会社の法人税の申告書を会計ソフトに頼らず作成出来るのならばOKだけどね。また、会計ソフト頼みなら出来るというなら、後は個人の能力次第だけど。

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質問者

お礼

税務署に聞けばわかるし、税理士に頼むほどの難問ではないです。 ありがとうございます。

  • tokx367
  • ベストアンサー率10% (40/373)
回答No.2

簿価・・・数十年立てば、原価計算他

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質問者

お礼

だめだこりゃ。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3252.htm 証経費も含まれますが、不明ではどうしようもありません。何かしらの証明文書が必要です。土地代などでも。

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質問者

お礼

諸経費分は不明なので諦めるほかないようです。 ありがとうございました。

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質問者

補足

諸経費分は不明なので諦めるほかないようです。 ありがとうございました。

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