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慰謝料を取れますか?

現在離婚調停と、婚姻費用の調停中で、私が申し出しました。 ただ、相手が同意してくれなく離婚できていないんですが 相手に恋人が出来ました。 相手が離婚を拒否しているのに恋人を作ってる場合、慰謝料を請求できますか?

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

●現在離婚調停と、婚姻費用の調停中で、私が申し出しました。  ↑ 調停中だということは、婚姻費用の仮払いは申し出られたのでしょうか。いずれにしても婚姻費用を調停で申し出られているということは別居中ですね。 ご主人が離婚を拒否されているのに恋人を作っている場合、慰謝料を請求できますか。と、お尋ねです。一般的に別居後の異性問題は、問われないのが「原則」です。従いまして、ご主人は慰謝料を請求されても支払い義務はありません。 又、最近は調停でも証拠を提出するようにいわれます。不倫の証拠です。ご主人が別居前から異性と交際をしていてなおかつ今日も交際を継続している。と、いう証拠がなければ慰謝料の請求をしても無駄です。 しかし、ご主人が異性交際をしていながら、離婚を拒否するのは矛盾がありますので、とりあえずそのこと(ご主人の異性交際の事実)は、調停でいいましょう。そうすることで離婚は今以上にスムースに進むでしょう。後は、離婚条件の話し合いです。この条件を話し合う際にご主人の異性交際と絡ませればいいのです。交渉力の問題になります。

noname#215913
noname#215913
回答No.4

離婚を希望しているのは質問者様ですよね。 慰謝料とは傷つけられた者が請求するものですが、離婚したいほどの夫に恋人が出来ようが関係ないではありませんか。つまり傷つかないでしょ。 離婚を有利に運ぶ材料にはなります。

  • aneq
  • ベストアンサー率16% (145/868)
回答No.3

請求はできるけど、払ってくれるかどうかは相手次第。 今はまだ夫婦なんだから、そんな面倒くさいことをしなくても、ご主人の銀行預金を勝手に引き出しちゃうなり、ご主人のクレジットカードで買い物するなりキャッシングするなり、家の中にある売ればお金になるものを売っぱらっちゃうなりすればいいんじゃないですか。

  • ih6444
  • ベストアンサー率17% (151/852)
回答No.2

質問者様が離婚調停をしている段階で婚姻関係は破綻していると いうことですから、相手に恋人が出来ようが離婚の直接的な原因には なりえないですよね。

  • marissa-r
  • ベストアンサー率21% (634/3008)
回答No.1

慰謝料を請求できたとしても微々たるものだと思いますよ 夫婦生活の実体、恋人の存在の明確化は不可欠ですね

tgapd
質問者

補足

今は別居中です。

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