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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚後の慰謝料請求 知恵をお貸し下さい。)

離婚後の慰謝料請求について知恵をお貸し下さい

このQ&Aのポイント
  • 妻との婚姻期間2年、子供なし。一年目から性格の不一致で離婚を考え始め、同意しなかった妻は慰謝料を払えば離婚すると言ってきました。
  • 妻からのメールで慰謝料は一切いらないとの内容があり、私も離婚届にサインしましたが、妻の実家からの電話で慰謝料の請求があったため、慰謝料請求放棄の証拠が携帯メールのみでは足りないのか疑問です。
  • 慰謝料請求放棄の証拠として携帯メールは有効ですが、妻の家族からの慰謝料請求を防ぐためには、証拠を残すことが重要です。早めに対策を取ることをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

離婚時の慰謝料は不法行為で受けた損害に対する賠償です。 今回の離婚の原因は「性格の不一致」であるため不法行為は存在せず、損害賠償は発生しません。 元奥さんが損害賠償を主張するためには、離婚の原因が不法行為があったことを立証する必要があります。 つまり、質問者さんがするべきことは、「不法行為は存在しない」「請求の根拠を示せ」と伝えることだけです。 >(1)携帯メールのみでは慰謝料請求放棄の証拠にならないのでしょうか。 そもそも元奥さんが請求する根拠がないので、質問者さんが立証する必要がありません。 >やっておいた方が良いことはありたすか。 通常は離婚する場合に財産分与を行います。 これは、婚姻期間中に築いた財産を、貢献度によって分与するものです。 具体的には、婚姻期間中にできた貯金額を半分くらい分与すると考えたらよいでしょう。 (独身時代の預金や購入した車・住宅などは対象外です)。 これについては元奥さんにも請求する権利がありますので、金額を把握しておいたらいいでしょう。 それ以外については、相手から具体的な主張があってから対応しても問題ないでしょう。

mumu1105
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。元妻は今回の離婚に関して自分には一切非がないと主張しております。自分は夫婦仲を取り戻そうと努力したのにあなたは努力しなかった。でもこのままこの関係を続けるのは精神的苦痛が大きすぎるので離婚したと言っております。この場合精神的苦痛に対する慰謝料請求などもされないのでしょうか。無知で申し訳ありません。

その他の回答 (1)

回答No.2

#1です。 補足で追加の質問がありましたので回答します。 >この場合精神的苦痛に対する慰謝料請求などもされないのでしょうか。 前提として、元奥さんが質問者さんに対して請求することは自由です。 同様に、質問者さんが元奥さんに対して請求することも自由です。 請求に根拠がない場合、例えば問題がこじれて訴訟になった場合は認められません。 先の回答の通り、元奥さんの「精神的苦痛」を質問者さんが賠償する法的根拠がありません。 元奥さんの請求が恐喝や脅迫などの不法行為を伴わない場合、請求することを妨げることはできませんが、法的根拠がありませんので質問者さんが応じる必要がありません。 元奥さんからの請求には、「応じない」とだけ回答しておけばいいかと思います。 というのも、質問者さんは当初の目的である「離婚」が完了しているので、質問者さん側から何のアクションも起こす必要がありません。 それでもお困りや不安に思う点がある場合は、お近くの弁護士に相談してアドバイスを受けておけば問題ないでしょう(30分5000円くらいです)。

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