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不貞の慰謝料請求期間について

私の弟夫婦の問題でのご相談なのですが。 弟夫婦は再婚同士です。 弟が前妻と離婚してこの6月で丸3年が経とうとしています。 その3年を目前に前妻から婚姻時の不貞を理由に慰謝料を請求され、調停を行い、先日不調に終わりました。 すると前妻は、現在の弟の妻にも慰謝料請求をする旨の話をしているようなのですが、調停の時に現在の妻との事を知ったのは弟との離婚の約1年前だということを調停員に言っていたようです。 慰謝料請求期間は、弟には離婚後3年以内ですので可能なことだと理解出来ますが、現在の妻に請求する場合、不貞の事実を知ったときから3年という事を考えた時に請求期間は過ぎているのでは?と考えていたのですが、この考えは間違いでしょうか? それとも、弟同様、弟と前妻の離婚から3年以内は現在の妻に慰謝料請求出来るのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃれば、是非教えていただきたいのです。 どうぞよろしくお願い致します。 (弟と前妻の離婚はこの不貞が原因ではありません。)

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回答No.2

婚姻中に不貞行為があった場合、不定をした配偶者とその相手はもう一方の配偶者に慰謝料を払う責任を負うことになります。 この責任は不法行為責任ですので、知ったときから3年、行為から20年で時効になります。 ところで、この「知ったとき」というのは、加害者及び不法行為を知ったとき、をいうとされています。 元妻が知っていた「不貞の詳細の5割」の内容がよくわかりませんが、新妻と夫が前の婚姻中に不貞していたことを知っていたなら、そこから(最後の不貞行為)から3年で時効になります。 いずれにせよ、不貞の事実、及び、初めてその事実を知った時、は元妻が立証責任を負います。

janedoe
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳御座いません。 ご回答ありがとうございました。 弟への慰謝料請求の調停の際、元妻は、離婚の1年前に現在の妻との不貞があることを知ったと調停員にも伝えているので、時効については認められる可能性もあるのですね。 弟の現在の妻は、小さな子供がおり専業主婦ですので、弟と二人して慰謝料請求を受けてもどのようにして支払えばいいか、という事で悩んでおりました。 不貞があったことは許せる事ではありませんが、教えて頂いたことを弟、その妻に伝え、それを参考に良い対処をしていってほしいと思います。 ご親切にどうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Kyonsama
  • ベストアンサー率11% (34/285)
回答No.1

貞操義務の履行を配偶者に請求できる権利の侵害として、債権の不法行為法をとった場合、民法724条の文言からすると確かに「損害および加害者を知りたるときより三年」となっているので、その場合に現在の妻には時効が成立しているはずですよね。 でも、不貞行為が離婚原因となっていないということなので、慰謝料と不貞行為との間に直接的な因果関係がないと思います。慰謝料は、一般の不法行為でも、不貞による不法行為でも、損害賠償でカバーできないところをカバーするために用いているみたいです。 したがって、要件が緩和されてきているので、この場合も実務では広く認めているのではないでしょうか? 不貞行為を慰謝料請求の理由としなければ、ちがう理由から精神的損害の填補を求めることもできそうですけどね。 なんかわかりにくくてすみません。慰謝料の請求の根拠を聞いてみてください。

janedoe
質問者

お礼

早々にご回答ありがとうございます。 簡単な説明でわかりづらかったですね。 どうもすみません。 前妻の請求の詳細はこうです。 前妻は、弟が現在の妻と不貞があったこと、現在の妻の名前など、離婚の1年程前から知っていたようですが、離婚後に婚姻期間中の弟と現在の妻の交際の内容を新たに知ったことがあったようです。 (婚姻期間中、弟と現在の妻との不貞の詳細を5割は知っていた、離婚後、残りの5割を知った、という感じです。) それを知ったことで、他の理由が離婚原因でしたが、実はそうではなく、本当の離婚原因は現在の妻がきっかけだと言っているようなのです。 離婚は、離婚理由に嘘があり、騙されて上手く離婚させられたとも訴えているようです。 (弟は調停ではこれを否定しました。) それで、婚姻期間中の不貞を理由に弟と現在の妻2人に慰謝料請求を、というのが前妻の考えのようです。 私、弟共に無知で申し訳ないのですが、残りの5割を知ったことで、離婚1年前に知っていたことは請求期間のうちに計算されないのかも気になります。 何もかもわからないことばかりで悩んでしまいます。 改めてご回答頂けることがありましたらよろしくお願いします。

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