- ベストアンサー
不貞に対する慰謝料を請求されました
娘夫婦についてです。相手は一昨年秋に傷害事件で3年服役して出てきた人です。学生時代からかなり悪く少年院等を出たり入ったりで町でも有名なややこしい人だったらしいのですが、10年程前にこの町に来た私達はそのことをあまり知らず、付き合っている時に受けた人柄はとても良い印象だったので昨年4月から一緒に暮らし相手の両親の強い希望もあり7月に結婚しました。まさにDVとかいうので何度かの暴れに耐えかねて9月から別居生活をしています。ほとんど毎日のようにかかってくるメールと電話(優しかったり、夜中だったり、1時間以上怒鳴ったり)娘はほとほと疲れていよいよ正式に離婚しようかと思い始めたのがこの4月です。その頃に不貞をしたのですが、5月のGWで共通の友人の結婚式に出席してから又夫婦仲良くなりつつなってやり直す気になりました。が、不貞が分かり、暴れられ警察沙汰になったのですが娘は被害届を出しませんでした。その後、相手の希望の離婚届を渡しました。相手は不貞の相手から慰謝料250万円を取り、こちらには弁護士を通じて「貴女が考えておられる慰謝料の額など、意見を当職まで速やかにご回答下さい」の通知書が送られてきました。本人からは「目に触れない様町から出て行け。会社の人達にふれまわる」と電話がありました。この場合別居中の不貞で慰謝料を払わなくてもいいのでは?同居中の暴力の慰謝料を請求出来ないのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
慰謝料ですが、離婚の原因が何かを考える必要があります。 婚姻期間中の不貞行為ですが、実質的に夫婦関係が破綻している場合は免責される場合もありますが、今回は別居して1年も経っていませんし、5月には夫婦関係の修復の動きがあったようですから、破綻したとは言いがたい状況かと思います。 それから因果関係を考えると、DVにより精神的に追い込まれ、心神耗弱状態であったという理屈も成り立ちます。 そういうことであれば、離婚原因は第一に相手側のDVですから、慰謝料を払うどころか、払ってもらいたい状況です。 会社に触れ回るは、名誉毀損で相手を訴えることも可能です。 こういうことを頭に入れて、弁護士会などに相談されてはいかがでしょうか。 30分5千円で法律相談に乗ってくれ、弁護士の紹介もやってくれますよ
その他の回答 (2)
- catonroof
- ベストアンサー率24% (66/274)
>この場合別居中の不貞で慰謝料を払わなくてもいいのでは? ↑ 別居中であっても婚姻関係が継続されていますので(書類だけとは言え)、この期間中の不貞は、有責となります。従って、慰謝料は支払わなければなりません。 >同居中の暴力の慰謝料を請求出来ないのでしょうか? ↑ 請求できます。先ず、被害の状況を客観的に証明するものが必要です。一番は、病院の診断書です。それと何月何日どのような暴力を受けたと言う記録です。この二つを準備しましょう。それと、弁護士さんに相談しましょう。
- mai_mai8
- ベストアンサー率30% (227/745)
別居中でも不貞は不貞です。 弁護士を通していて相手の男性から慰藉料を受け取っているということは きちんとした証拠もあるのでしょうね。 向こうの言い分をそのまま飲むことはないですが、支払う義務はあるでしょう。 DVとのことですが、何か証拠はありますか? 大怪我をして診断書があるとか、怪我をしたあざの写真とか。 あるいはどのような暴れ方をしたなどをその都度日記につけていたとか いうのも証拠になる場合もあるようです。 警察沙汰になったときにも、被害届けを出せばよかったですね。 ただ暴れただけで怪我をさせられたようなことはないのでしょうか? やはり、裁判になると証拠がないと慰藉料は請求できないと思います。 込み入っているようですから弁護士に相談された方がいいと思います。
お礼
早速の回答どうもありがとうございました。弁護士さんに相談します
お礼
早速の回答どうもありがとうございました。弁護士さんに相談します