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離婚に際しての慰謝料について

 去年の9月から離婚調停中の男です。元々の離婚理由は、妻の育児放棄だったんですが、いざ離婚となると妻が親権を主張し、2歳の娘を連れて実家へ帰り、調停を申し立てたんです。調停では当然娘の親権を主張しましたが、母親が育児放棄を認めた上で、これからはきちんと育児をすると言うので父親が親権を持つことは認められそうにありません。しかも、ありもしないDVを主張し始めて慰謝料の請求までしてきました。当然払うつもりはありません。おそらく、審判に移行すると思います。離婚理由が妻にある事は、第三者も知っていますし、妻の父親が自分の娘が悪いと言っているのを録音したレコーダーも持っています。これらの第三者の証言や父親の発言が入ったレコーダーは審判以降、証拠として認められるんでしょうか?もし認められれば、慰謝料の支払いの必要がないことが認められるんでしょうか?長文な上、読みにくい文章になってしまいましたが、どうかいいアドバイスお願いします。

みんなの回答

noname#117052
noname#117052
回答No.1

現在進められている調停の目的は何ですか? 離婚ですか? それとも離婚は双方が納得しておられた上での、『養育権』『慰謝料』などの調停でしょうか? 目的が『離婚』でしたら、審判では『離婚』についてだけの審判となるはずですが・・・ もし離婚にはお互いに同意した上で『養育権』の調停ですと、『養育権』に関する審判となるはずだと思います。 過去に私が経験した調停では、紛争内容が『夫婦関係調整』で、元妻側から『婚姻費用分担』の調停を申立られました折 実際の調停では、『離婚』を含めた養育権・慰謝料などの話し合いを行って来ましたが、結局『審判』では『婚姻費用分担』の件に対してだけの『審判』が出されました。 ですから、まずどのような紛争での調停を行っているかで、審判も変わって来ます。 それと、家庭」裁判所から『審判』が出されても それほど気になされる必要はございません。 結果が不服でしたら、『不服の申立』を行えば良いです、 実際は、上級裁判所に『即日抗告』というものを行うのですが、 これは審判が出されてから多分2週間以内だったと思いますので 家庭裁判所か高等裁判所に『即日抗告』する準備をしておけば良いです。 実際に私は、調停は一年切りですので、こちらから審判をお願いして (不調で終わることも出来ます) 審判をいただいた4日後には、高等裁判所に『即日抗告』を行いました。 いずれにせよ、あくまで家族法は民法上のもめごとですので、ご質問者様が戦おうと思えば幾らでも(何年でも)戦うことが出来ます。 それと、証拠・・・・ ですが、 これも民法の訴訟ですので、相手がDVを主張されているとしたら 相手にもDVの事実を証明する証拠が必要となります。 つまりは、証拠がなければ幾らでも否定することが出来るのも民法です 決して本裁判では『言ったもん勝ち』とはなりません。 それと身内の証言は証拠として採用されません、 私は、高等裁判所で5年裁判を行い、結果裁判所から『示談』の提示を受けました。 民事訴訟ですので、裁判所も白黒付けにくいのが現在の日本の裁判制度です、

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