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離婚調停中・義父の関わり方の問題と養育費について

結婚して5年程度、離婚調停中・養育費についておうかがいします。(男性側の代理で質問します)現在2回の離婚調停を終えています。 離婚理由は性格の不一致ということになっています。 子供は当初妻が連れて家を出て父親の元に行きましたが、やはり子供はそっちで育ててほしい、自分は一人になりたいと言って子供を夫側に預け、どこかに引っ越してしまい居所もわかりません。 傍から見て話を聞くと、妻の父親が夫婦の痴話げんかレベルの話とその不仲な状況に乗じて、自分の娘と孫を連れ出してしまった為、ただの喧嘩で終わらずに現在のような複雑な状況を作ったといえます。(客観的に話を聞いていると、妻の父親が積極的にことを進めなければ妻の行き場はなく、ここまで話はこじれなかったと思われます)もともと妻の父親はかわいい娘をとられると思ったのか、頑固に結婚に反対していましたので、今回のことはとても好都合だったのだと思います。 義父は娘と孫と3人で暮らそうと張り切っていましたが、子供は引き取りたくないという娘の意思が強く一度諦めたようです。ところが1回目の調停で妻が子供の親権を主張してきました。よくある話でしょうが、とても勝手な話です。父親は元々そうしたかったのでしょう、とても張り切って娘と孫の面倒を見る気でいるようです。 ここで、質問です。彼女は親権を得て、夫に養育費を7万程度要求しています。夫は払う意思はあるものの、7万は相場の倍額です。 だいたい彼女の父親がそんなふうに離婚を助長するようなことをしなければこんなことにはなっていないのです。 子供を妻に引き渡すにしても、彼女の父親には二人を責任を持って面倒を見ていく義務があるように思えるし、養育費なら彼女の父親が養育すればいいのでは?と考えてしまいます。 このようなケースの場合、原因となった妻の父親に対してそれなりの責任を求めることができるのでしょうか。できることなら義父に慰謝料でももらいたいくらいの気持ちでいるようです。 それによって養育費を最低限に抑えることは可能でしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.2

どこまで、義父が関与をしているかにもよりますが、積極的な関与と言う事であれば、証明がなされたら慰謝料の請求対象にはなるでしょう。

keiyurita
質問者

お礼

ありがとうございました

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.1

養育費は、法律で決まっている義務になります。 養育費は、旦那さんの収入に応じてスライドしますから、旦那さんの収入次第となります。 しかし、調停では離婚に同意しなければ、不成立となりますので離婚には至りません。 出来たら、此方側から弁護士を入れて、相手を牽制した方が有利にはなると思います。

keiyurita
質問者

お礼

今回の調停は夫側が申し立てています。離婚するという点では双方同意しています。 もちろん夫は初めは離婚しない方向で話あいを進めていましたが、子供を置いて引っ越して話し合いを無視するような妻にすでに嫌気がさしてしまったようです。とてもヒステリックでこれ以上付き合いを続けられないと言っていますので、離婚はすると思います。 弁護士には相談する方向で考えてみます。 実の親が離婚を助長するような態度に出ることについての是非とかそれを争点にできるかということが知りたいです。 よろしくお願いします。

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